クーリング・オフ
訪問販売、通信販売、悪徳商法被害など消費生活に関する相談業務は、消費生活相談窓口で行っています。
クーリング・オフとは
訪問販売や電話勧誘販売といった特定の取引について、消費者に一定の期間冷静に考え直す時間を与え、その期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。
特定商取引法に規定された訪問販売、電話勧誘取引、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供、業務提携誘引販売取引などの契約について、クーリング・オフが有効となります。
特定商取引法に規定された訪問販売、電話勧誘取引、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供、業務提携誘引販売取引などの契約について、クーリング・オフが有効となります。
クーリング・オフの対象
クーリング・オフできる商品やサービスは、特定商取引法により一部除外のものを除き、原則すべての商品、役務、指定権利(※)について行うことができます。
また、特定商取引法以外の法規により、クーリング・オフが有効となるものもあります。
詳しくは下記の表をご覧ください。
また、特定商取引法以外の法規により、クーリング・オフが有効となるものもあります。
詳しくは下記の表をご覧ください。
【特定商取引法】
取引内容 | 期間 | 適用対象 | 根拠法 |
訪問販売 | 法定書面を受領した日から8日間 | 原則すべての商品・役務及び指定権利(※) | 特定商取引法第9条 |
---|---|---|---|
電話勧誘販売 | 法定書面を受領した日から8日間 | 原則すべての商品・役務及び指定権利(※) | 特定商取引法第24条 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) | 法定書面を受領した日又は再販売する商品を最初に受領した日のいずれか遅い日から20日間 | すべての商品・役務・権利 | 特定商取引法第40条 |
特定継続的役務提供 | 法定書面を受領した日から8日間 | エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス | 特定商取引法第48条 |
業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法) | 法定書面を受領した日から20日間 | すべての商品・役務・権利 | 特定商取引法第58条 |
訪問購入 | 法定書面を受領した日から8日間 | 原則すべての商品 | 特定商取引法第58条の14 |
※指定権利とは
1.保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
2.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
3.語学の教授を受ける権利
1.保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
2.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
3.語学の教授を受ける権利
【特定商取引法以外】
取引内容 | 期間 | 適用対象 | 根拠法 |
割賦販売 | 法定書面を受領した日から8日間 | 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供 | 割賦販売法第35条3の10 |
---|---|---|---|
法定書面受領した日から20日間 | 連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引 | ||
現物まがい商法 | 法定書面を受領した日から14日間 | 3ヶ月以上の特定商品・施設利用権の預託取引 | 預託法第8条 |
ゴルフ会員権契約 | 法定書面を受領した日から8日間 | 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売の契約。店舗販売も含む。 | ゴルフ会員契約適正化法第12条 |
投資顧問契約 | 法定書面を受領した日から10日間 | 金融商品取引業者との投資顧問契約。店舗契約も含む。 | 金融商品取引法第37条の6 |
宅地建物取引 | クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 | 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、店舗外での取引。 | 宅地建物取引業法第37条の2 |
生命・損害保険契約 | 法定書面受領日と申込日のいずれか遅い日から8日間 | 保険期間1年を超える保険契約 | 保険業法第309条 |
不動産特定共同事業契約 | 法定書面を受領した日から8日間 | 不動産特定共同事業者に対し、不動産の賃貸・売買等の事業のために出資した場合。店舗販売も含む。 | 不動産特定共同事業法第26条 |
冠婚葬祭互助会契約 | 契約書面を受領した日から10日間 | 業界標準約款での観光葬祭互助会契約。店舗契約も含む。 | 業界標準約款で規定 |
有料老人ホーム入居契約 | 3ヶ月間 | 入居一時金から厚生労働省令で定める金額を控除した残額の返還。店舗契約も含む。 | 老人福祉法第29条の9 |
クーリング・オフができないもの
訪問販売などで契約した場合でも、下記のものはクーリング・オフできませんのでご注意ください。
※契約書面の不備、販売業者によるクーリング・オフ妨害があった場合などは8日間を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
〇仕事、営業用に購入したとき
〇自分の意志で店舗に出向いての契約(ただし、「特定継続的役務提供」を除く)
〇現金取引で3,000円未満の契約
〇化粧品、健康食品などの消耗品で開封・使用したときの使用分
(ただし、契約書面に「使用・消費すればクーリング・オフできなくなる」等の説明が
なければ、たとえ使用・消費した場合でもクーリング・オフの権利行使が可能となり
ます。)
〇通信販売やインターネットショッピングの場合
〇その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス
※上記以外にもクーリング・オフができない場合があります。
※契約書面の不備、販売業者によるクーリング・オフ妨害があった場合などは8日間を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
〇仕事、営業用に購入したとき
〇自分の意志で店舗に出向いての契約(ただし、「特定継続的役務提供」を除く)
〇現金取引で3,000円未満の契約
〇化粧品、健康食品などの消耗品で開封・使用したときの使用分
(ただし、契約書面に「使用・消費すればクーリング・オフできなくなる」等の説明が
なければ、たとえ使用・消費した場合でもクーリング・オフの権利行使が可能となり
ます。)
〇通信販売やインターネットショッピングの場合
〇その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス
※上記以外にもクーリング・オフができない場合があります。
クーリング・オフの手続き方法
〇クーリング・オフが可能な期間内に、必ずはがき等の書面で行います。
口頭で行うだけでは、トラブルに繋がる恐れがあります。
〇証拠を残すため、書面のコピー(両面)を取ったうえで、特定記録郵便又は簡易書留等の
発信の記録が残る方法で販売会社へ送付します。
クレジット契約をした場合は、信販会社に対しても同様の書面を送付します。
※コピーや送付記録は保管しておきましょう。
〇記入例
【販売会社宛】 【信販会社宛(クレジット契約をしている場合)】
口頭で行うだけでは、トラブルに繋がる恐れがあります。
〇証拠を残すため、書面のコピー(両面)を取ったうえで、特定記録郵便又は簡易書留等の
発信の記録が残る方法で販売会社へ送付します。
クレジット契約をした場合は、信販会社に対しても同様の書面を送付します。
※コピーや送付記録は保管しておきましょう。
〇記入例
【販売会社宛】 【信販会社宛(クレジット契約をしている場合)】

【買取業者宛(訪問購入の場合)】

相談窓口
【電話での相談】
厚岸町消費生活相談窓口(役場観光商工課商工雇用係)
電話番号:0153-52-3131
受付時間:8:30~17:15 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)
釧路市消費生活センター
電話番号:0154-24-3000
受付時間:10:00~15:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)
北海道立消費生活センター
電話番号:050-7505-0999
受付時間:9:00~16:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)
【電子メールでの相談】
電子メールでの相談も受け付けています。
(厚岸町にお住まいの人が対象です。相談後、役場から至急アドバイスしたほうが良いと思われる場合や、内容の詳細を確認するため、電話やメールにて連絡します。また、役場への来庁をお願いする場合もあります。)
厚岸町消費生活相談窓口(役場観光商工課商工雇用係)
電話番号:0153-52-3131
受付時間:8:30~17:15 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)
釧路市消費生活センター
電話番号:0154-24-3000
受付時間:10:00~15:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)
北海道立消費生活センター
電話番号:050-7505-0999
受付時間:9:00~16:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)
【電子メールでの相談】
電子メールでの相談も受け付けています。
(厚岸町にお住まいの人が対象です。相談後、役場から至急アドバイスしたほうが良いと思われる場合や、内容の詳細を確認するため、電話やメールにて連絡します。また、役場への来庁をお願いする場合もあります。)
- 消費生活相談票(エクセル形式:17KB)
相談票の太枠内に相談内容を記載し送信してください。
(メールが届いているかの確認のため、メール送信後、役場観光商工課商工雇用係0153-52-3131までお電話ください。)
(メールが届いているかの確認のため、メール送信後、役場観光商工課商工雇用係0153-52-3131までお電話ください。)
このページの情報に関するお問い合わせ先
観光商工課 商工雇用係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
観光商工課 商工雇用係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)