成人年齢引き下げに伴う消費者トラブルに注意!

成人年齢引き下げと未成年者取消権

 令和4年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられました。
 成人になると、保護者の同意なしでさまざまな契約(※)ができるようになりますが、未成年を理由に契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)が使えなくなります。

 ※携帯電話の契約、住宅の賃貸契約、クレジットカードの作成、ローンを組んでの自動車の購入 など

成人になると増える、こんな消費者トラブル

1.お試しのつもりが定期購入に

 事例:「初回お試し500円」という動画広告を見て、美容液を購入した。
    商品と一緒に届いた書類には「計5回の継続購入で、2回目以降の支払いは
    5,000円」と記載されていた。

 解説:定期購入のサイトでは、低価格であることが強調されていたり、契約条件や解約
    の表示が小さかったり、注意深く読まないと契約内容を認識しづらくなっている
    場合があります。
対策ポイント
 ・注文前に契約内容をよく確認する
 ・申込最終画面やメールを保存する
 ・解約、返品方法を確認しておく

 詳しくはこちらをご覧ください。

2.リボ払いに注意!

 事例:リボ払いの申し込みになっていることに気付かずに、2年間クレジットカード
    を使用した。偶然、カードの利用明細を確認したところ、支払いが毎月3万円
    のリボ払いになっており、支払い残高が約80万円になっていた。
 
 解説:リボ払いは、月々の支払いを一定にできますが、手数料負担が大きくなりやす
    いです。仕組みをよく理解しないまま要すると、支払総額が高額になってしま
    います。
対策ポイント
 ・申込前に支払方法を必ず確認する
 ・利用書や会員規則には必ず目を通す
 ・毎月の利用明細は必ず確認し、借入残高と毎月の支払額を特にしっかり認識する

3.高額な美容脱毛トラブル

 事例:SNSで「10万円脱毛」という広告を見てクリニックへ。「今契約したら、効果
    が高いコースを特別価格で30万円にしますよ」と言われ、断り切れず契約して
    しまった。
 
 解説:体験やカウンセリングのつもりでも、強引な勧誘で高額な契約をさせられるな
    どのトラブルに発展することがあります。
対策ポイント
 ・本当に必要か冷静に考えて、安易に高額な契約はしない
 ・クーリング・オフ制度を利用する

 クーリング・オフについてはこちらをご覧ください。

消費者トラブルから身を守りましょう!

 次のような場面では、「もしかしたら、罠かも」と警戒しましょう。

 ・信頼する人から勧誘される
  → 友達や家族など、信頼する人からうまい話をされた場合にも注意が必要です。

 ・「すごい人」「素敵な人」が勧めている
  → 有名人などが勧めていても、むやみに信じないようにしましょう。

 ・相手から優しくされる
  → 優しくされると、相手からの誘いを断りにくくなってしまいますが、不要な
    契約ははっきり拒否しましょう。

 ・希少性を強調される
  → 「急いで買わないと損をする」などと焦らされたり、「内緒であなただけに
    売ります」などと特別感を強調したりしてきたら注意しましょう。

 詳しくはこちらをご覧ください。
 
 商品やサービスの契約をしてトラブルになってしまったら、下記消費生活相談窓口に
相談しましょう。
 土日祝日に急いで相談したい場合は 消費者ホットライン☎188(土日祝日10:00~
16:00)へ!

相談窓口

【電話での相談】
厚岸町消費生活相談窓口(役場観光商工課商工雇用係)
電話番号:0153-52-3131
受付時間:8:30~17:15 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)

釧路市消費生活センター
電話番号:0154-24-3000
受付時間:10:00~15:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)

北海道立消費生活センター
電話番号:050-7505-0999
受付時間:9:00~16:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)


【電子メールでの相談】
電子メールでの相談も受け付けています。
(厚岸町にお住まいの人が対象です。相談後、役場から至急アドバイスしたほうが良いと思われる場合や、内容の詳細を確認するため、電話やメールにて連絡します。また、役場への来庁をお願いする場合もあります。)
相談票の太枠内に相談内容を記載し送信してください。
(メールが届いているかの確認のため、メール送信後、役場観光商工課商工雇用係0153-52-3131までお電話ください。)
このページの情報に関するお問い合わせ先
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138