成人年齢引き下げに伴う消費者トラブルに注意!
成人年齢引き下げと未成年者取消権
令和4年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられました。
成人になると、保護者の同意なしでさまざまな契約(※)ができるようになりますが、未成年を理由に契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)が使えなくなります。
※携帯電話の契約、住宅の賃貸契約、クレジットカードの作成、ローンを組んでの自動車の購入 など
成人になると、保護者の同意なしでさまざまな契約(※)ができるようになりますが、未成年を理由に契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)が使えなくなります。
※携帯電話の契約、住宅の賃貸契約、クレジットカードの作成、ローンを組んでの自動車の購入 など
成人になると増える、こんな消費者トラブル
1.お試しのつもりが定期購入に
事例:「初回お試し500円」という動画広告を見て、美容液を購入した。
商品と一緒に届いた書類には「計5回の継続購入で、2回目以降の支払いは
5,000円」と記載されていた。
解説:定期購入のサイトでは、低価格であることが強調されていたり、契約条件や解約
の表示が小さかったり、注意深く読まないと契約内容を認識しづらくなっている
場合があります。
商品と一緒に届いた書類には「計5回の継続購入で、2回目以降の支払いは
5,000円」と記載されていた。
解説:定期購入のサイトでは、低価格であることが強調されていたり、契約条件や解約
の表示が小さかったり、注意深く読まないと契約内容を認識しづらくなっている
場合があります。
対策ポイント
・注文前に契約内容をよく確認する
・申込最終画面やメールを保存する
・解約、返品方法を確認しておく
詳しくはこちらをご覧ください。
・申込最終画面やメールを保存する
・解約、返品方法を確認しておく
詳しくはこちらをご覧ください。
2.リボ払いに注意!
事例:リボ払いの申し込みになっていることに気付かずに、2年間クレジットカード
を使用した。偶然、カードの利用明細を確認したところ、支払いが毎月3万円
のリボ払いになっており、支払い残高が約80万円になっていた。
解説:リボ払いは、月々の支払いを一定にできますが、手数料負担が大きくなりやす
いです。仕組みをよく理解しないまま要すると、支払総額が高額になってしま
います。
を使用した。偶然、カードの利用明細を確認したところ、支払いが毎月3万円
のリボ払いになっており、支払い残高が約80万円になっていた。
解説:リボ払いは、月々の支払いを一定にできますが、手数料負担が大きくなりやす
いです。仕組みをよく理解しないまま要すると、支払総額が高額になってしま
います。
対策ポイント
・申込前に支払方法を必ず確認する
・利用書や会員規則には必ず目を通す
・毎月の利用明細は必ず確認し、借入残高と毎月の支払額を特にしっかり認識する
・利用書や会員規則には必ず目を通す
・毎月の利用明細は必ず確認し、借入残高と毎月の支払額を特にしっかり認識する
3.高額な美容脱毛トラブル
事例:SNSで「10万円脱毛」という広告を見てクリニックへ。「今契約したら、効果
が高いコースを特別価格で30万円にしますよ」と言われ、断り切れず契約して
しまった。
解説:体験やカウンセリングのつもりでも、強引な勧誘で高額な契約をさせられるな
どのトラブルに発展することがあります。
が高いコースを特別価格で30万円にしますよ」と言われ、断り切れず契約して
しまった。
解説:体験やカウンセリングのつもりでも、強引な勧誘で高額な契約をさせられるな
どのトラブルに発展することがあります。
対策ポイント
・本当に必要か冷静に考えて、安易に高額な契約はしない
・クーリング・オフ制度を利用する
クーリング・オフについてはこちらをご覧ください。
・クーリング・オフ制度を利用する
クーリング・オフについてはこちらをご覧ください。
消費者トラブルから身を守りましょう!
次のような場面では、「もしかしたら、罠かも」と警戒しましょう。
・信頼する人から勧誘される
→ 友達や家族など、信頼する人からうまい話をされた場合にも注意が必要です。
・「すごい人」「素敵な人」が勧めている
→ 有名人などが勧めていても、むやみに信じないようにしましょう。
・相手から優しくされる
→ 優しくされると、相手からの誘いを断りにくくなってしまいますが、不要な
契約ははっきり拒否しましょう。
・希少性を強調される
→ 「急いで買わないと損をする」などと焦らされたり、「内緒であなただけに
売ります」などと特別感を強調したりしてきたら注意しましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
・信頼する人から勧誘される
→ 友達や家族など、信頼する人からうまい話をされた場合にも注意が必要です。
・「すごい人」「素敵な人」が勧めている
→ 有名人などが勧めていても、むやみに信じないようにしましょう。
・相手から優しくされる
→ 優しくされると、相手からの誘いを断りにくくなってしまいますが、不要な
契約ははっきり拒否しましょう。
・希少性を強調される
→ 「急いで買わないと損をする」などと焦らされたり、「内緒であなただけに
売ります」などと特別感を強調したりしてきたら注意しましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
- 社会への扉(PDF形式:6MB)
- 成年年齢の引き下げにあたって学んでおきたいこと(PDF形式:476KB)
商品やサービスの契約をしてトラブルになってしまったら、下記消費生活相談窓口に
相談しましょう。
土日祝日に急いで相談したい場合は 消費者ホットライン☎188(土日祝日10:00~
16:00)へ!
相談窓口
【電話での相談】
厚岸町消費生活相談窓口(役場観光商工課商工雇用係)
電話番号:0153-52-3131
受付時間:8:30~17:15 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)
釧路市消費生活センター
電話番号:0154-24-3000
受付時間:10:00~15:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)
北海道立消費生活センター
電話番号:050-7505-0999
受付時間:9:00~16:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)
【電子メールでの相談】
電子メールでの相談も受け付けています。
(厚岸町にお住まいの人が対象です。相談後、役場から至急アドバイスしたほうが良いと思われる場合や、内容の詳細を確認するため、電話やメールにて連絡します。また、役場への来庁をお願いする場合もあります。)
厚岸町消費生活相談窓口(役場観光商工課商工雇用係)
電話番号:0153-52-3131
受付時間:8:30~17:15 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)
釧路市消費生活センター
電話番号:0154-24-3000
受付時間:10:00~15:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)
北海道立消費生活センター
電話番号:050-7505-0999
受付時間:9:00~16:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)
【電子メールでの相談】
電子メールでの相談も受け付けています。
(厚岸町にお住まいの人が対象です。相談後、役場から至急アドバイスしたほうが良いと思われる場合や、内容の詳細を確認するため、電話やメールにて連絡します。また、役場への来庁をお願いする場合もあります。)
- 消費生活相談票(エクセル形式:17KB)
相談票の太枠内に相談内容を記載し送信してください。
(メールが届いているかの確認のため、メール送信後、役場観光商工課商工雇用係0153-52-3131までお電話ください。)
(メールが届いているかの確認のため、メール送信後、役場観光商工課商工雇用係0153-52-3131までお電話ください。)
このページの情報に関するお問い合わせ先
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138