定期購入のトラブルに注意!

 インターネットの通信販売での健康食品、化粧品、飲料の定期購入のトラブルが増えています。

定期購入トラブルの例

 ≪例1≫
 インターネットの通信販売で、お試し価格500円のサプリメントを購入した。商品と一緒に届いた書類には「最低5回の定期購入で、2回目以降は5,000円」と記載されていた。1回だけのお試しのつもりだったのに、5回購入するまで解約のできない定期購入になっていた。

 ≪例2≫
 スマートフォンの広告で「初回500円」という美容液の広告を見て、販売サイトにアクセスした。2回目以降約5,000円の商品が毎月届く定期購入で、次回発送日の10日前に解約の連絡をすればいつでも解約できるという条件だったので申し込んだ。
 数日後、初回の商品が届き、2回目の商品が届く前に解約したいと思い、販売事業者に連絡したが、何度電話しても話し中でつながらない。

対策のポイント

・通信販売には、クーリング・オフ制度が適用されません。注文前に返品・解約の条件を確認しましょう。
・低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
・注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう。
・未成年の人は、親権者の同意を得て申し込みをしましょう。
・最終確認画面の印刷、販売事業者への連絡履歴等の記録を残しましょう。

 詳しくはこちらをご覧ください。

相談窓口

【電話での相談】
厚岸町消費生活相談窓口(役場観光商工課商工雇用係)
電話番号:0153-52-3131
受付時間:8:30~17:15 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)

釧路市消費生活センター
電話番号:0154-24-3000
受付時間:10:00~15:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)

北海道立消費生活センター
電話番号:050-7505-0999
受付時間:9:00~16:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)


【電子メールでの相談】
電子メールでの相談も受け付けています。
(厚岸町にお住まいの人が対象です。相談後、役場から至急アドバイスしたほうが良いと思われる場合や、内容の詳細を確認するため、電話やメールにて連絡します。また、役場への来庁をお願いする場合もあります。)
相談票の太枠内に相談内容を記載し送信してください。
(メールが届いているかの確認のため、メール送信後、役場観光商工課商工雇用係0153-52-3131までお電話ください。)
このページの情報に関するお問い合わせ先
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138