新しく水道をひくときや故障したとき

 住宅などを新築して新しく水道をひく場合は、町指定の工事業者に直接申し込んでください。その際、手数料を納めなくてはなりません。

 また、配水管の分岐より水道の蛇口(メーター器を除きます。)までは「給水装置」といい個人の財産ですので、定期的に点検するなどの管理を行い、この区間での凍結や漏水または給水装置が故障した場合は、工事業者へ修理を依頼してください。

 なお、新設工事や修理は、町指定以外の業者が行うことはできません。

手数料(令和元年10月1日以降の申し込みから)

区分金額
設計審査手数料1件5,500円
工事検査手数料1件3,300円

補助制度

 簡易水道および農業用水道給水区域内で、新しく水道をつけるとき、50万円以上の工事費がかかる場合は、その工事費の一部を補助しますので、水道課へ申し出ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
水道課TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)