落札後の手続き(自動車)

1 厚岸町へ電話にて連絡してください

(1) 開札後、厚岸町が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、物件の売却区分番号、厚岸町連絡先などをお知らせします。このメールは厚岸町へ受信情報が届くように必ず開封してください。
※このメールは開札日に送信します。入札したKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、厚岸町からのメールが届かない場合は、同画面で厚岸町の連絡先を確認しご連絡ください。

(2) 厚岸町からのメールに記載された連絡先に電話連絡をし、物件の売却区分番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。

(3) 買受人(最高価申込者)本人以外が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。

2 買受代金の納付

(1) 納付していただく金額買受代金=落札価額ー公売保証金額

(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を厚岸町が確認できることが必要です。

(3) 買受代金納付期限は、厚岸町からお送りするメール及び公売物件詳細画面でご確認ください。

(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
・厚岸町からお送りするメールで振込口座をご案内します。
・振込手数料は買受人の負担となります。
イ 現金書留の送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 現金の直接持参
受付時間は平日9時から15時までです。

(5) 代金納付期限までに厚岸町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。

(6) 買受人本人以外買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

3 必要書類の提出

(1) 以下の書類を厚岸町に提出してください。
ア 厚岸町が落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
イ 買受人が個人の場合 公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
ウ 買受人が法人の場合 商業・法人登記簿謄本
エ 所有権移転登記請求書(様式集より印刷してください。)
オ 自動車保管場所証明書
カ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
キ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
ク 買受人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
ケ 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が北海道運輸局釧路運輸支局以外の場合のみ)
コ 保管依頼書(様式集より印刷して下さい。買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合のみ)

(2) 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接厚岸町に持参してください。

(3) 買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

4 公売財産の引渡し

(1) 厚岸町の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。

(2) 厚岸町は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録時の嘱託)を行います。

(3) 買受人の「使用の本拠の位置」の管轄が、北海道運輸局釧路運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵便にて行います。

(4) 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

(5) 売却決定(開札日の7日後)後、厚岸町が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。

(6) 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。

(7) 引渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。買受人本人が来庁する場合は、以下の書類をお持ちください。
ア 買受人が個人の場合 運転免許証など、買受人ご本人の写真が添付されている本人確認書類
イ 買受人が法人の場合 法人の商業登記簿謄本及び代表者自身の写真が添付されている運転免許証などの本人確認書類

(8) 買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

(9) 詳細は、落札後にいただく電話等でご説明します。

5 代理人が落札後の手続を行う場合

買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行う事ができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
(1) 委任状(様式集より印刷してください。)

(2) 厚岸町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

(3) 代理人が厚岸町に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の免許証などの本人確認書類
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 収納係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)