落札後の手続き(動産)

1 厚岸町へ電話にて連絡してください

(1) 開札後、厚岸町が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、物件の売却区分番号、厚岸町連絡先などをお知らせします。このメールは厚岸町へ受信情報が届くように必ず開封してください。
※このメールは開札日に送信します。入札したKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、厚岸町からのメールが届かない場合は、同画面で厚岸町の連絡先を確認しご連絡ください。

(2) 厚岸町からのメールに記載された連絡先に電話連絡をし、物件の売却区分番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。

(3) 厚岸町より、買受代金の納付、公売財産の引渡し等について確認をさせていただきます。

(4) 買受人(最高価申込者)本人以外が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。

2 買受代金の納付

(1) 納付していただく金額買受代金=落札価額ー公売保証金額

(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を厚岸町が確認できることが必要です。

(3) 買受代金納付期限は、厚岸町からお送りするメール及び公売物件詳細画面でご確認ください。

(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
・厚岸町からお送りするメールで振込口座をご案内します。
・振込手数料は買受人の負担となります。

イ 現金書留の送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。

ウ 郵便為替による納付
発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

エ 現金の直接持参
受付時間は平日9時から15時までです。

(5) 代金納付期限までに厚岸町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。

(6) 買受人本人以外買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

3 必要書類の提出

(1) 以下の書類を厚岸町に提出してください。
ア 厚岸町が落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
イ 買受人が個人の場合 公的機関が発行した住所証明書(運転免許証等の写しでも可)
ウ 買受人が法人の場合 商業・法人登記簿謄本
エ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
オ 送付依頼書(郵送等による公売財産の引渡しを希望する場合)
※保管依頼書、送付依頼書は様式集より印刷してください。

(2) 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接厚岸町に持参してください。

(3) 買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

4 公売財産の引渡し

(1) 厚岸町の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。

(2) 売却決定後、厚岸町が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。

(3) 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途保管料を負担してただくことがあります。

(4) 引渡し場所は、原則として厚岸町の事務室内となります。
買受人本人が来庁して公売財産の引渡しを受ける場合は、次の書類をお持ちください。
ア 【買受人が個人の場合】 運転免許証など、買受人ご本人の写真が添付されている本人確認書類
イ 【買受人が法人の場合】 法人の商業登記簿謄本及び代表者自身の写真が添付されている運転免許証などの本人確認書類

(5) 運送による引渡しを希望する場合は、買受人自身が運送業者の手配等を行うことになります。厚岸町は運送業者の手配、公売財産の梱包、運送料の立て替えは行いません。この場合、「指図運送人引渡依頼書」に必要事項を記載、押印し提出していただきます。「指図運送人引渡依頼書」は様式集より印刷して下さい。
送料着払いの宅急便などを希望される場合、厚岸町においては梱包・発送について可能な範囲で対応させていただきますが、公売財産によっては対応できない場合があります。この場合、「送付依頼書」に必要事項を記載、押印し提出していただきます。「送付依頼書」は様式集より印刷してください。

(6) 買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。

5 代理人が落札後の手続を行う場合

買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。
(1) 委任状(様式集より印刷してください。)

(2) 厚岸町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

(3) 代理人が厚岸町に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の免許証などの本人確認書類
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 収納係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)