落札後の手続き(不動産)

1 執⾏機関へ電話にて連絡してください

(1)開札後、執⾏機関が落札者(最⾼価申込者)または次順位買受申込者となった⽅へメールを送信し、物件の売却区分番号、執⾏機関連絡先などをお知らせします。このメールは執⾏機関へ受信情報が届くように必ず開封してください。
※このメールは開札⽇に送信します。⼊札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画⾯に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表⽰されているにもかかわらず、執⾏機関からのメールが届かない場合は、同画⾯で執⾏機関の連絡先を確認しご連絡ください。

(2)執⾏機関からのメールに記載された連絡先に電話連絡をし、物件の売却区分番号、住所、⽒名、⽇中の連絡先などを連絡してください。

(3)買受⼈(最⾼価申込者)本⼈以外が買受代⾦の納付及び必要書類の提出を⾏う場合は、代理⼈が落札後の⼿続を⾏う場合を参照してください。
※次順位買受申込者となられた⽅は、落札者(最⾼価申込者)の買受代⾦納付期限⽇に執⾏機関から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の⼿続を⾏ってください。
以下、売却決定された次順位買受申込者は「買受⼈」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

2 買受代⾦の納付

(1)納付していただく⾦額買受代⾦=落札価額-公売保証金額         

(2)買受代⾦納付期限までに買受代⾦全額の納付を執⾏機関が確認できることが必要です。

(3)買受代⾦納付期限は、執⾏機関からお送りするメール及び公売物件詳細画⾯でご確認ください。

(4)買受代⾦の納付⽅法は以下のとおりです。
ア 銀⾏振込
  • 執⾏機関からお送りするメールで振込⼝座をご案内します。
  • 振込⼿数料は買受⼈の負担となります。

イ 現⾦書留の送付(納付していただく⾦額が50万円以下の場合に限ります。)
  • 現⾦書留の郵送料等は買受⼈の負担となります。

ウ 郵便為替による納付
  • 発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

エ 現⾦の直接持参
  • 受付時間は平⽇9時から15時までです。

(5)代⾦納付期限までに執⾏機関が買受代⾦の納付を確認できない場合、買受⼈はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証⾦は没収となります。

(6)買受⼈本⼈以外が買受代⾦の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理⼈が落札後の⼿続を⾏う場合を参照してください。

3 必要書類の提出

(1)以下の書類を執⾏機関に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に執⾏機関が落札者(最⾼価申込者)⼜は次順位買受申込者となった⽅へ送信するメールにてご確認ください。
ア 執⾏機関が落札者(最⾼価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
イ 買受⼈が個⼈の場合 公的機関が発⾏した住所証明書(住⺠票等)
ウ 買受⼈が法⼈の場合 商業・法⼈登記簿謄本
エ 所有権移転登記請求書(様式集より印刷してください。)
※様式集はこちらから。(ページ下部にあります)
オ 登録免許税領収証書
カ 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
キ 郵便切⼿1,500円分

(2)必要書類は、郵送(郵送料は買受⼈の負担)もしくは直接執⾏機関に持参してください。

(3)買受⼈本⼈以外が買受代⾦の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理⼈が落札後の⼿続を⾏う場合を参照してください。

4 権利移転登記の嘱託


※執⾏機関は、物件の権利移転の登記のみを⾏い、実際の引渡義務を負いません。
※公売財産にかかる買受代⾦の全額を納付したときに、買受⼈に危険負担が移転します。

(1)執⾏機関は、代⾦納付期限までに買受代⾦の納付を確認できた場合のみ、公売参加申込時に⼊⼒した内容及び提出された書類をもって権利移転の⼿続(所有権移転登記等の嘱託)を⾏います。

(2)売却決定(開札⽇の7⽇後)後、農地を除き買受⼈が買受代⾦を納付したときに所有権等の権利が移転します。

(3)執⾏機関は、買受代⾦の納付が確認された後、買受⼈に対して売却決定通知書を交付します。

(4)詳細は、落札後にいただく電話等でご説明します。(次順位買受申込者の⽅には、落札者(最⾼価申込者)の⽅の買受代⾦納付期限⽇にご連絡してご説明します。)

(5)所有権移転の登記⼿続き完了までは、開札⽇から1ヵ⽉半程度の期間を要します。

5 代理⼈が落札後の⼿続を⾏う場合

買受⼈本⼈が買受代⾦の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理⼈がそれらの⼿続を⾏うことができます。代理⼈がそれらの⼿続を⾏う場合、以下の書類をご提出ください。
(1)委任状(様式集より印刷してください。)
※様式集はこちらから。(ページ下部にあります)
(2)執⾏機関が買受⼈へ送信した電⼦メールを印刷したもの

(3)代理⼈が執⾏機関に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理⼈の免許証など本⼈確認書 ※買受⼈が法⼈で、その法⼈の従業員の⽅が、買受代⾦の納付などを⾏う場合も、その従業員が代理⼈となり、委任状等が必要となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税財政課 納税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)