軽自動車税種別割の課税・税率のしくみ
軽自動車税種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを総称して 「軽自動車等」 といいます。)に対して課税されるものです。
税金を納める人
毎年4月1日現在、厚岸町にある軽自動車等の所有者または使用者です。したがって、4月2日以降に廃車などをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
原動機付自転車・2輪の軽自動車・
2輪の小型自動車・小型特殊自動車等
車種区分 | 税額 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
---|---|---|
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
125cc以下かつ 最高出力4kw以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
軽2輪(125cc超250cc以下)・トレーラー(農耕作業用のものを除く) | 3,600円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | |
小型2輪(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,000円 |
その他のもの | 5,900円 |
3輪車・軽4輪車
- 平成27年4月1日以後に新車登録した車両から新しい税額に変更となります。
- 平成27年3月31日までに新車登録した車両は、新車登録後13年まで現行の税額のままです
- 平成28年度以降から、新車登録して13年を経過した車両は、その翌年度以降の税額が引き上げとなります。(この引き上げを「重課」といいます)
車種区分 | 税額 | ||||
平成27年3月31日以前に新車登録した車両 | 平成27年4月1日以後に新車登録した車両 | 新車登録から13年を経過した翌年度の車両 | |||
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
---|---|---|---|---|---|
4輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
3輪車・軽4輪車で環境負荷の小さい車両
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に新規登録した、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、新規登録の翌年度分のみ税額が引き下げとなります(この引き下げを「軽課」といいます)。
車種名 | 税額 | |||||
軽課対象外 | 電気自動車 天然ガス自動車 | 下記要件1 | 下記要件2 | |||
3輪 | 乗用営業用 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 3,900円 | 1,000円 | - | - | ||
4輪 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | - | ||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | - | - | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | - |
要件1 : 令和12年度燃費基準90%達成かつ、令和2年度燃費基準達成車(乗用車営業用のみ)
要件2 : 令和12年度燃費基準70%達成かつ、令和2年度燃費基準達成車(乗用車営業用のみ)
要件2 : 令和12年度燃費基準70%達成かつ、令和2年度燃費基準達成車(乗用車営業用のみ)
身体障害者の方などに対する減免
次に該当する軽自動車税については、申請により減免します。申請期限は、納期限7日前までになります。
1. 次の(1)~(3)に掲げる軽自動車等(1台に限ります。)
(1) 身体障害者(※1)又は精神障害者(※1)が所有する軽自動車等で、もっぱらその人が運転するもの
(2) 身体障害者(※1)又は精神障害者(※1)が所有する軽自動車等(その人の家族が所有するものでも減免が認められる場合があります。)で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の家族が運転するもの
(3) 身体障害者(※1)又は精神障害者(※1)が所有する軽自動車等で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の常時介護者(※2)が運転するもの(その人の含まれる世帯の全員が重度の身体障害者(※1)又は精神障害者(※1)である場合に限ります。)
※1 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている人で、一定の障害の程度に該当する人をいいます。
※2 福祉事務所等で発行する常時介護証明書の交付を受けている人をいいます。
(2) 身体障害者(※1)又は精神障害者(※1)が所有する軽自動車等(その人の家族が所有するものでも減免が認められる場合があります。)で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の家族が運転するもの
(3) 身体障害者(※1)又は精神障害者(※1)が所有する軽自動車等で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の常時介護者(※2)が運転するもの(その人の含まれる世帯の全員が重度の身体障害者(※1)又は精神障害者(※1)である場合に限ります。)
※1 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている人で、一定の障害の程度に該当する人をいいます。
※2 福祉事務所等で発行する常時介護証明書の交付を受けている人をいいます。
2. 構造上、身体障害者又は精神障害者の利用にもっぱら供するための軽自動車等
納期限
今年度の納期限は下記の「納期一覧」をご覧ください。
また、納税については簡単便利な口座振替をご利用ください。
口座振替の申請方法については、下記の「口座振替のご案内」をご覧ください。
口座振替の申請方法については、下記の「口座振替のご案内」をご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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