軽自動車標識の登録・廃車について
軽自動車等を取得した人、厚岸町へ他市町村から転入した人、廃車や譲渡により所有しなくなった人、厚岸町から他市町村へ転出した人は、次の区分により申告する必要があります。
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車
「釧路99」および「釧99」の標識(ナンバープレート)がついている小型特殊自動車については、釧路運輸支局と役場税務課課税係の両方で手続きが必要となります。
なお、標識(ナンバープレート)については、運輸支局にて回収します。
なお、標識(ナンバープレート)については、運輸支局にて回収します。
区分 | 申告先 | 必要なもの |
取得時 ・販売店から購入 | 役場税務課課税係 | 1.印鑑 2.車名、車台番号、排気量、認定番号がわかるもの 3.販売証明書兼防犯登録票 |
廃車時 ・使用不能 ・町外に転出 ・他人に譲るとき | 1.印鑑 2.標識(ナンバープレート) 3.標識交付証明書 | |
名義変更時 ・他人から譲り受けたとき | 1.印鑑 2.標識(ナンバープレート) 3.標識交付証明書 4.譲渡証明書 | |
町内転入時 | 1.印鑑 2.車名、車台番号、排気量、認定番号がわかるもの 3.廃車証明書 |
軽自動車(660cc以下(3輪・4輪など・スノーモービル含む))
申告先 | 必要なもの |
釧路軽自動車協会 釧路市鳥取大通6丁目1番1号 電話番号:0154-51-0745 | ※必要な書類は、左記の場所へ問い合わせください。 |
2輪の小型自動車(125ccを超えるバイク)・小型特殊自動車(標識が「釧路99」及び「釧99」の車両に限る)
申告先 | 必要なもの |
釧路運輸支局 電話番号:050-5540-2005 | ※必要な書類は、左記の場所へ問い合わせください。 |
農業作業用トレーラに対する課税について
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラ(マニュアルスプレッダー等)が指定された事に伴い、道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合に限り公道走行が可能となりました。
これに伴い、構造要件や保安基準などの一定要件を満たすときは、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産台帳からの抹消手続きと、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)の手続きが必要となります。
構造要件や保安基準については、農林水産省のホームページにて確認してください。
農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラ(マニュアルスプレッダー等)が指定された事に伴い、道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合に限り公道走行が可能となりました。
これに伴い、構造要件や保安基準などの一定要件を満たすときは、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産台帳からの抹消手続きと、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)の手続きが必要となります。
構造要件や保安基準については、農林水産省のホームページにて確認してください。
農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
納税証明について
車検を受けるときには、納税証明書が必要です。車検証と一緒に、大切に保管してください。
自賠責保険(共済)について
バイクにも自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。加入はもとより、契約切れに注意しましょう。詳しくは、自賠責保険(共済)を取り扱っている損害保険会社または共済組合にお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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