相続登記の手続きについて
相続登記の手続きは、釧路地方法務局へ
〒085-8522 釧路市幸町10丁目3番地(釧路合同庁舎1階)
電話番号:0154-31-5000(代表)
※相続登記手続きは、相続関係や相続の方法により、下記のとおり必要書類が異なり複雑ですので、詳しくは釧路地方法務局または、最寄りの司法書士事務所に相談されることをおすすめします。
なお、相続登記に必要な申請書などは以下のページからご確認ください。
電話番号:0154-31-5000(代表)
※相続登記手続きは、相続関係や相続の方法により、下記のとおり必要書類が異なり複雑ですので、詳しくは釧路地方法務局または、最寄りの司法書士事務所に相談されることをおすすめします。
なお、相続登記に必要な申請書などは以下のページからご確認ください。
相続登記に必要な主な書類について(参考)
必要書類 | 取得場所 | ||
1 | (1) | 住民票の除票 | 最終住所地の市(区)役所、町村役場 |
(2) | 戸籍の附票 | 本籍地の市(区)役所、町村役場 | |
2 | 出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 | 本籍地の市(区)役所、町村役場 |
1.相続証明書
(1)被相続人(死亡した人) に関するもの
※1の書類については、(1)または(2)のどちらかが必要となります。
被相続人の住所、氏名が登記簿上の所有者の表示と一致しない場合は、次のいずれかまたは、複数のものが必要となります。
被相続人の住所、氏名が登記簿上の所有者の表示と一致しない場合は、次のいずれかまたは、複数のものが必要となります。
- 住所または氏名の変更を証明する証明書(被相続人と登記簿上の所有者が同一であることの証明)
- 不在住(籍)証明書(登記簿上の所有者が登記簿上の住所地の住民票(戸籍謄本等)に記載されていないことの証明)
- 登記済証の原本とその写し
- その他被相続人と登記簿上の所有者が同一であることを証明できる書類
(2) 相続人に関するもの
- 相続権がある全員の戸籍抄本(本籍地の市(区)役所、町村役場で取得)
2.住所証明書
(1)相続人のうち相続財産を取得する者の住民票または戸籍の附票
1.相続証明書、2.住所証明書に掲げる書類を揃えて法務局へ手続きをすると、「法定相続情報」の証明書を作成してもらうことができます。詳しくは以下のページをご覧ください。
3.法定相続以外の場合の相続証明書
次のうちいずれかのものが必要となります。
- 遺言書
- 遺産分割協議書
- 家庭裁判所の審判書または判決等の正本
- 民法903条(特別受益)の証明書
- 相続放棄申述受理証明書
- 相続分譲渡証明書
遺言書については、遺言者本人が生前、法務局へ保管の申請をすることで「自筆証書遺言書保管制度」を利用することができます。詳しくは以下のページをご覧ください。
4. 固定資産評価証明書
- 相続財産の不動産が所在する市(区)役所、町村役場で取得
5. 代理権限証書(委任状)
相続人の代わりに第三者が手続きを行う場合に必要となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)