定額減税補足給付金(不足額給付金)のご案内
不足額給付金について
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」にて算定した給付金の金額について、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
支給対象者
厚岸町の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で厚岸町に住民登録がある方など)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
なお、当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付の対象になりません。
なお、当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付の対象になりません。
不足額給付1
・当初調整給付の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき給付額(調整給付所要額)と、調整給付金の支給額(当初調整給付額)との間で差額(不足)が生じた方。
注:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
注:所得税および住民税において、定額減税が適用されない方は対象外となります。
注:調整給付所要額が当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付の支給対象者となりません。
<支給対象となりうる例>
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
令和6年中に退職した方
令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
注:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
注:所得税および住民税において、定額減税が適用されない方は対象外となります。
注:調整給付所要額が当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付の支給対象者となりません。
<支給対象となりうる例>
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
令和6年中に退職した方
令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方など)
令和6年度に実施された調整給付(当初給付分)を本人分または扶養親族等分として受給していない方
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
<支給対象となりうる例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
〈例〉納税者である個人事業主を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税所得割が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
・合計所得金額が48万円超の方
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税所得割ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方など)
令和6年度に実施された調整給付(当初給付分)を本人分または扶養親族等分として受給していない方
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
<支給対象となりうる例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
〈例〉納税者である個人事業主を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税所得割が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
・合計所得金額が48万円超の方
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税所得割ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
支給額
厚岸町では、デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。この算定ツールにより、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税控除不足額を算出しています。
不足額給付1
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る方に対して、当該上回る額を「不足額給付額」として給付予定です。
給付額 = 下記「(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額」-「令和6年度に実施した当初調整給付額(対象外だった場合は0円)」
給付額 = 下記「(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額」-「令和6年度に実施した当初調整給付額(対象外だった場合は0円)」

※扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
※令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
※令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
不足額給付2
原則4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
支給時期
令和6年1月1日時点で厚岸町に住民登録のある方
支給対象と見込まれる方には案内書類を送付します。受給するためには書類の送付が必要です。
(1)不足額給付1の対象者
令和7年8月上旬から支給確認書を発送します。
(2)不足額給付2の対象者
令和7年8月常住から申請書を発送します。
令和6年1月2日以降に厚岸町に転入された方
転入前の自治体に支給に必要な情報を確認し、支給対象と見込まれる方には令和7年8月中旬から案内書類を送付します。受給するためには書類の返送が必要です。
また、下記に該当する方についても、申請書を提出することで、不足額給付の対象となる可能性があります。
令和6年度個人住民税では扶養親族として定額減税の対象だったが、令和6年所得において所得税は非課税だが、合計所得金額が48万円を超えていた、または事業専従者等で税制度上「扶養親族」から外れており、本人としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
→所得税の定額減税対象分の3万円が不足額給付の支給額となります。
当初調整給付時に本人または扶養親族として給付金の支給対象となっていた場合は、所得税の定額減税対象分(3万円)から、当初調整給付の支給額を引いた額が不足額給付の支給額となります。
令和6年度個人住民税では合計所得金額が48万円を超えていた、または事業専従者等で税制度上「扶養親族」から外れており、本人としても、扶養親族としても令和6年度住民税の定額減税の対象から外れたが、令和6年分所得税において所得税は非課税で、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合。
→住民税の定額減税対象分の1万円が不足額給付の支給額となります。
令和6年度個人住民税では合計所得金額が48万円を超えていた、または事業専従者等で税制度上「扶養親族」から外れており、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超えていた、または事業専従者等で、本人としても扶養親族としても令和6年分所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
→所得税分(3万円)+住民税分(1万円)の4万円から当初調整給付の支給額を引いた額が不足額給付の支給額となります。
支給対象と見込まれる方には案内書類を送付します。受給するためには書類の送付が必要です。
(1)不足額給付1の対象者
令和7年8月上旬から支給確認書を発送します。
(2)不足額給付2の対象者
令和7年8月常住から申請書を発送します。
令和6年1月2日以降に厚岸町に転入された方
転入前の自治体に支給に必要な情報を確認し、支給対象と見込まれる方には令和7年8月中旬から案内書類を送付します。受給するためには書類の返送が必要です。
また、下記に該当する方についても、申請書を提出することで、不足額給付の対象となる可能性があります。
令和6年度個人住民税では扶養親族として定額減税の対象だったが、令和6年所得において所得税は非課税だが、合計所得金額が48万円を超えていた、または事業専従者等で税制度上「扶養親族」から外れており、本人としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
→所得税の定額減税対象分の3万円が不足額給付の支給額となります。
当初調整給付時に本人または扶養親族として給付金の支給対象となっていた場合は、所得税の定額減税対象分(3万円)から、当初調整給付の支給額を引いた額が不足額給付の支給額となります。
令和6年度個人住民税では合計所得金額が48万円を超えていた、または事業専従者等で税制度上「扶養親族」から外れており、本人としても、扶養親族としても令和6年度住民税の定額減税の対象から外れたが、令和6年分所得税において所得税は非課税で、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合。
→住民税の定額減税対象分の1万円が不足額給付の支給額となります。
令和6年度個人住民税では合計所得金額が48万円を超えていた、または事業専従者等で税制度上「扶養親族」から外れており、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超えていた、または事業専従者等で、本人としても扶養親族としても令和6年分所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
→所得税分(3万円)+住民税分(1万円)の4万円から当初調整給付の支給額を引いた額が不足額給付の支給額となります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
国税庁・税務署などをかたった定額減税や給付金に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
国や市区町村などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
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税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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