令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金について
お知らせ
国において『新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯については、我が国の子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、児童を養育している者の年収が960万円以上(※)の世帯を除き、0歳から高校3年生までの子どもたちに1人当たり10万円相当の給付を行う』とされました。
それを受け、厚岸町でも支給対象者の皆様に給付金の支給を開始します。
※扶養親族が児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合の目安
それを受け、厚岸町でも支給対象者の皆様に給付金の支給を開始します。
※扶養親族が児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合の目安
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 ご案内チラシ
- 厚岸町から児童手当を受けている一般支給対象者向け(PDF形式:558KB)
- 申請が必要な支給対象者向け(PDF形式:860KB)
対象児童
高校生以下の児童
(平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童)
(平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童)
支給対象者
対象児童を養育する人のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)で、児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる人
支給に係る申請について
申請が不要な人
- 厚岸町から令和3年9月分の児童手当が支給された人
※対象になる方には既にお知らせ文書を送付しています。
申請が必要な人
- 高校生相当(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育する保護者
- 所属庁から児童手当が支給されている公務員
- 令和3年12月2日から令和4年3月31日に生まれた児童を養育する保護者
※該当する方には令和3年12月23日以降に申請書等を郵送します。
◎申請受付期間:令和3年12月24日~令和4年3月31日
支給額
対象児童1人につき10万円(当初5万円の現金給付の予定から変更)
支給方法
申請が不要な人については、原則、児童手当の指定口座へ振り込みます。
※指定していた口座を解約等しており、子育て世帯への臨時特別給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、指定口座の変更届出書を提出してください。
※指定していた口座を解約等しており、子育て世帯への臨時特別給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、指定口座の変更届出書を提出してください。
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給口座登録等の届出書(エクセル形式:35KB)
申請が必要な人については、申請時に指定された口座へ振り込みます。
支給時期
- 申請が不要な人・・・令和3年12月27日に支給
- 申請が必要な人・・・令和4年1月中旬から順次支給
- 臨時特別給付金申請書(高校生・公務員)(エクセル形式:94KB)
- 臨時特別給付金申請書(高校生・公務員)記載例(PDF形式:222KB)
- 臨時特別給付金申請書(新生児)(エクセル形式:75KB)
- 臨時特別給付金申請書(新生児)記載例(PDF形式:209KB)
- 留意事項(申請が必要な支給対象者向け)【R3.12.27更新】(PDF形式:498KB)
ご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、厚岸町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに厚岸町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに厚岸町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
申請先
- 厚岸町保健福祉総合センターあみか21内 保健福祉課子育て施策推進係
- 厚岸町役場1階 町民課窓口サービス係
- 厚岸町社会福祉センター内 湖南地区出張所
問い合わせ先
厚岸町保健福祉総合センターあみか21内
保健福祉課子育て施策推進係
電話:0153-53-3333
保健福祉課子育て施策推進係
電話:0153-53-3333
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077