令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援 特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

お知らせ

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、『ひとり親世帯以外』の低所得の子育て世帯向けの給付金についてお知らせします。

1.目的

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、特別給付金を支給するものです。

2.支給額

対象児童1人当たり 一律 5万円

3.対象児童

平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障がい児は、平成15年4月2日生まれ以降の児童

4.支給対象者

次のいずれかに該当する人(ひとり親世帯以外分の給付金を受けた人は除く)
番号要件申請の有無支給手続き支給費
(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(以下、「令和4年度給付金」という。)の支給を受けた人不要支給対象者へ町から支給案内します。令和5年5月31日に令和4年度給付金の支給口座に振り込みます。
(2)(1)以外のうち、子育て世帯の主たる生計維持者で令和5年度住民税均等割が非課税の人
(児童手当、特別児童扶養手当を受給している人)
不要要件が確認でき次第、町から支給案内します。順次、児童手当または特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。
(3)(1)以外のうち、子育て世帯の主たる生計維持者で令和5年度住民税均等割が非課税の人
(H17.4.2~H20.4.1までの間に生まれた児童(高校生等)を養育している人)
必要必要書類を添えて、申請書を提出してください。該当する場合は順次、指定の口座に振り込みます。
(4)上記のいずれにも該当しない人で、令和5年1月以降の1年間の収入見込額又は所得見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1ヶ月の収入を12で乗じて算出、所得見込額については必要経費を控除して得た額)が令和5年度住民税均等割非課税水準に相当する者で対象児童を養育している者
※上記に問わず公務員の人は、申請が必要になります。

5.申請期限

令和6年2月29日(木)まで(消印有効)
※令和6年3月分の児童手当、特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした人への支給の申請については、令和6年3月15日までです。

6.申請先

厚岸町保健福祉総合センターあみか21 保健福祉課子育て施策推進係
電話:0153-52-3333
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077