令和4年10月支給分からの児童手当制度が一部変更となっています

くらしの情報

現況届の提出が原則不要になりました

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することで、一部の方を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となりました。
ただし、以下(1)~(4)の方は現況届の提出が必要です。例年どおり現況届を送付いたしますので、6月1日以降に提出してください。
以下(1)~(4)に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。

現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が厚岸町と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の人
  • その他 厚岸町から提出の案内があった人

所得上限限度額の新設

令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している人の所得が下記の表の「B:所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等は支給されません。
児童を養育している人の所得により、支給は以下のとおりとなります。

支給区分

  • 「A:所得制限限度額」未満 ⇒ 児童手当
  • 「A:所得制限限度額」以上「B:所得上限限度額」 ⇒ 特例給付
  • 「B:所得上限限度額」以上 ⇒ 支給されません
所得制限・上限限度額
【単位:万円】
   A:所得制限限度額  B:所得上限限度額
扶養親族等の数※1所得額収入額の目安※2所得額収入額の目安※2
0人622833.38581071
1人660875.68961124
2人698917.89341162
3人7369609721200
4人774100210101238
5人812104010481276
※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
 
※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

注意事項

支給区分の(3)の所得上限限度額を超えて支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077