町営住宅使用料(家賃)の算定誤りについて

お知らせ

 一部の町営住宅の家賃算定に誤りがあり、平成16年10月から令和6年1月まで過大または過小の家賃を徴収していることが判明しました。
 町営住宅に入居されている皆様をはじめ、町民の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
 令和6年2月分から正当な家賃へ改定するとともに、過大徴収分については、速やかに返還することとし、過小徴収分は追加徴収しないことといたしました。その概要は次のとおりです。

1.経過

 令和6年1月に厚岸町営住宅管理条例施行規則第11条(家賃の決定に係る町長が定める数値)の規定を確認していたところ、宮園団地の一部、梅香団地の一部、上尾幌団地において、家賃算定の基礎となる「団地・住戸別利便性係数」に誤りがあることが判明しました。

2.原因

 公営住宅家賃算定に係る「利便性係数の見直し」について、公営住宅法施行令の一部改正が平成16年4月に施行されたことを受け、厚岸町営住宅管理条例施行規則に規定されている「利便性係数」においても、平成16年10月1日施行で一部改正を行ないました。
 その際、「利便性係数」を算出するための、規則第11条第1項第2号に規定されている団地・住戸毎に加算する「住戸・設備利便性係数」の加算過程に誤りがあり、結果として家賃算定基礎となる「利便性係数」に誤りが生じました。
  • 宮園(中層)
規則第11条第1項第2号エにおいて「エレベーターのない2階建て以上の住戸については、階が1つ上がるごとに0.01を減ずる」ことと規定しているが、H11年建の 宮園団地M4棟はエレベーターが未設置にも係わらず、係数を減じていなかったことから、過大徴収となっていました。
  • 梅香(平屋)
規則第11条第1項第2号イにおいて「水洗便所(簡易水洗も含む。)を有する住戸0.05」と規定しているが、係数を加算していない誤りがあった。家賃算定式を確認 したところ、加算された正しい係数を用いて計算していたことから、過小徴収とはなっていませんでした。
  • 上尾幌(H7・H9)
規則第11条第1項第2号イの「水洗便所(簡易水洗も含む。)を有する住戸0.05」、規則第11条第1項第2号ウの「給湯設備を有する棟の住戸0.05」のいずれかを加算していないことから、過小徴収となっていました。

3.算定誤りによる状況

  • 過大徴収(宮園M4号棟 2階4戸・3階4戸 計8戸)
期間:平成16年10月~令和6年1月分まで
影響世帯数:15世帯
影響金額:187,380円(平成24年度~令和6年1月まで)
※平成16年10月からの算定誤りであるが文書保存年限である10年経過とシステムでの確認が平成24年度までしか残っていないため算出が困難
  • 過小徴収(上尾幌 1棟4戸×2棟 計8戸)
期間:平成16年10月~令和6年1月分まで
影響世帯数:12世帯
影響金額:975,210円(平成24年度~令和6年1月まで)
※平成16年10月からの算定誤りであるが文書保存年限である10年経過とシステムでの確認が平成24年度までしか残っていないため算出が困難

4.対応方針

 過小徴収については、追加徴収を行わないこととしました。
 過大徴収については、可能な限り返還とする方針で進めることとしました。(平成23年度以前については、領収書等により金額を確認できるものの提出があった場合に返還をいたします。)

5.団地別対応

  • 過大徴収分(宮園M4棟)
説明と謝罪に伺い、速やかに還付金の支払手続を進めています。
  • 過小徴収分(上尾幌)
説明と謝罪に伺い、過小徴収については追加の徴収をしない旨のお知らせを行っています。

6.再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、家賃算定に用いる基礎的な数値について、これまで以上に複数の者による点検を徹底します。また、事務引継の徹底と法改正内容・適用の精査、適正な運用に努め、職員の法令・条例遵守の徹底を図り、このようなことが二度とないよう、再発の防止に全力で取り組んでまいります。
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