介護保険料の遡及賦課誤りについて
お知らせ
特別徴収(年金天引き)により介護保険料を納付いただいている場合において、所得税・住民税の更正申告などに伴い、2年前の介護保険料を遡って更正(変更)を行なった一部の方に対し、介護保険料を過大または過小に算定していたことが判明しました。
町民の皆様にご迷惑をおかけし申し訳ございません。再発防止に努めてまいります。
町民の皆様にご迷惑をおかけし申し訳ございません。再発防止に努めてまいります。
内容
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては賦課することができない」(介護保険法第200条の2)と新たに規定されました。
本町では法改正後からこれまで特別徴収及び普通徴収ともに、起算日を普通徴収の第1期である7月25日の翌日とする運用としてきましたが、この度、令和5年9月8日付で厚生労働省より「特別徴収の場合、起算日は年金受給月の翌月5月10日の翌日」であるとの旨が全国の自治体に対して示されました。
これを受け、本町において改めて調査を行なったところ、一部の特別徴収の被保険者について、本来賦課決定のできない時期に増額又は減額の賦課更正をしていたいことが判明したものです。
本町では法改正後からこれまで特別徴収及び普通徴収ともに、起算日を普通徴収の第1期である7月25日の翌日とする運用としてきましたが、この度、令和5年9月8日付で厚生労働省より「特別徴収の場合、起算日は年金受給月の翌月5月10日の翌日」であるとの旨が全国の自治体に対して示されました。
これを受け、本町において改めて調査を行なったところ、一部の特別徴収の被保険者について、本来賦課決定のできない時期に増額又は減額の賦課更正をしていたいことが判明したものです。
対象年度
平成27年度から令和3年度までの介護保険料【特別徴収分】
(平成29年度から令和5年度までの遡及賦課更正実施分)
(平成29年度から令和5年度までの遡及賦課更正実施分)
対象人数及び金額
- 過大徴収:7名 280,190円
- 過大還付:5名 81,020円
対応方法
- 過大徴収:全ての年度分について不当利得として対象者へ保険料を還付します。(対象者には直接訪問し説明を行なっています)
- 過大還付:時効により徴収権が消失しているため、保険料の返還は求めないこととします。
今後の対策
法改正の際には、内容の解釈を適切に把握するとともに、国・道への確認及び他自治体やシステム業者との情報共有をすることなどにより、解釈の齟齬が生じないよう徹底してまいります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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