給水装置工事設計審査手数料及び工事検査手数料に係る消費税相当分の還付について
お知らせ
厚岸町の給水区域において給水装置工事を施工する(建物の新築・解体などを行う)際には、「給水装置工事申込書(兼設計審査申請書)」により事前の設計審査と完成後の工事検査を受ける必要があり、この際に設計審査及び工事検査手数料(以下「手数料」という)を徴収していますが、厚岸町では従来この手数料を消費税法上の課税取引として取り扱ってきました。
しかし、令和7年度から簡易水道事業について地方公営企業法を適用するにあたり、その移行作業のために事業の内容について精査する中で、手数料に係る消費税について、課税取引の正当性について疑念が生まれ、再検討する運びとなりました。所轄税務署などに確認するなど、十分な検証を重ねた結果、消費税法において本来非課税対象であることが判明し、手数料に係る消費税の取扱いを課税取引から非課税取引に訂正することとなりました。
つきましては、当町では平成8年度から令和6年度まで誤って手数料に係る消費税相当分を徴収していたことから、次のとおり取り扱うこととしますので、ご理解とご協力をお願いします。
しかし、令和7年度から簡易水道事業について地方公営企業法を適用するにあたり、その移行作業のために事業の内容について精査する中で、手数料に係る消費税について、課税取引の正当性について疑念が生まれ、再検討する運びとなりました。所轄税務署などに確認するなど、十分な検証を重ねた結果、消費税法において本来非課税対象であることが判明し、手数料に係る消費税の取扱いを課税取引から非課税取引に訂正することとなりました。
つきましては、当町では平成8年度から令和6年度まで誤って手数料に係る消費税相当分を徴収していたことから、次のとおり取り扱うこととしますので、ご理解とご協力をお願いします。
変更内容
1.令和6年度11月から、手数料に係る消費税の取扱いを非課税とします。
2.平成8年度から令和6年度までに課税扱いとして納付書が発行され、かつ納付済みのものの手数料の消費税
相当額を還付します。
2.平成8年度から令和6年度までに課税扱いとして納付書が発行され、かつ納付済みのものの手数料の消費税
相当額を還付します。
還付手続き
書類及びシステム等により調査を行い、可能な範囲で確認できた対象の人へ、消費税相当分を還付するための案内文書を順次送付しています。届いた方は、同封した回答書を水道課へ提出してください。
案内文書が届いていない場合でも、手数料を納めたことがわかる証明書類等を提示された場合は返還対応しますので、詳細は水道課へお問い合わせください。
なお、水道課から電話で口座情報などを伺う行為は行いませんので、振込詐欺などには十分ご注意ください。
案内文書が届いていない場合でも、手数料を納めたことがわかる証明書類等を提示された場合は返還対応しますので、詳細は水道課へお問い合わせください。
なお、水道課から電話で口座情報などを伺う行為は行いませんので、振込詐欺などには十分ご注意ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
水道課 業務係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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