○厚岸町役場の位置を定める条例
昭和61年3月25日
条例第10号
厚岸町役場の位置を、次のとおり定める。
厚岸町真栄3丁目1番地
附則
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和63年9月規則第8号で、同63年10月17日から施行)
2 この条例施行の際、厚岸町の事務所の位置を定める条例(昭和32年条例第2号)及び厚岸町の事務所の位置を定める条例の施行期日に関する規則(昭和33年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和63年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第20号)
この条例は、平成19年11月12日から施行する。
昭和61年3月25日 条例第10号
(平成19年11月12日施行)