○厚岸町役場の位置を定める条例

昭和61年3月25日

条例第10号

厚岸町役場の位置を、次のとおり定める。

厚岸町真栄3丁目1番地

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和63年9月規則第8号で、同63年10月17日から施行)

2 この条例施行の際、厚岸町の事務所の位置を定める条例(昭和32年条例第2号)及び厚岸町の事務所の位置を定める条例の施行期日に関する規則(昭和33年規則第4号)は、廃止する。

(昭和63年9月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月26日条例第20号)

この条例は、平成19年11月12日から施行する。

厚岸町役場の位置を定める条例

昭和61年3月25日 条例第10号

(平成19年11月12日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第10号
昭和63年9月27日 条例第24号
平成19年9月26日 条例第20号