○厚岸町表彰条例
昭和60年9月10日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、厚岸町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて町勢振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて愛町精神の高揚を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種類とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうちから、功績顕著な者を選考し町長が行う。
(1) 町行政の進展に貢献し、功績顕著な者
(2) 産業及び地域の開発振興に貢献し、功績顕著な者
(3) 保健衛生の向上に貢献し、功績顕著な者
(4) 社会福祉及び民生の安定に貢献し、功績顕著な者
(5) 運輸通信及び交通等の発展に貢献し、功績顕著な者
(6) 公共事業の推進に貢献し、功績顕著な者
(7) 教育、文化、及び科学技術の振興に貢献し、功績顕著な者
(8) その他地方自治の発展に寄与した者
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について町長が行う。
(1) 公務の助力等その篤行顕著な者
(2) 町の公益のため金品を寄附した者
(3) 一般町民の模範となるような善行をした者
(団体表彰)
第5条 前2条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(表彰等の方法)
第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合併せて記念品を贈呈することができる。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。
(表彰の選考及び決定)
第7条 表彰者は、各所属長並びに各種団体又は関係機関から推薦された候補者のうちから第8条に定める委員会の意見を聞き町長が決定する。
(表彰審査委員会)
第8条 表彰を公正かつ適正に行うため、厚岸町表彰者審査委員会を置く。
2 委員は、町の職員及び識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の数は12名とし、任期は2年とする。
(功労者の死亡弔慰)
第9条 この条例により、功労表彰を受けた者(以下「功労者」という。)が死亡したときは、町は、弔詞又は適当な方法により弔慰を供するものとする。
(功労者の資格喪失)
第10条 町長は、功労者が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失つたと認めるときは、功労者から除外することができる。
(表彰者名簿)
第11条 表彰者の氏名は、その功労及び善行とともに表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に厚岸町表彰者審査委員会委員、厚岸町青少年問題協議会委員、厚岸町奨学審議会委員及び町立厚岸病院運営委員会委員に委嘱されている町議会議員に係る任期は、この条例の施行前に委嘱されている期日までとする。