○厚岸町名誉町民に関する条例

昭和31年4月1日

条例第3号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、厚岸町の発展に功績があった町民又は町民であった者に対し、その功績と栄誉を讃え、もって町民が厚岸町の発展に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。

(令8条例4・一部改正)

(称号を贈る条件)

第2条 本町に住所を有したことのある者で、広く社会、文化、産業経済の興隆に寄与し町民が郷土の誇として深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところにより厚岸町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(令8条例4・一部改正)

(決定方法)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得てこれを決定する。

(令8条例4・一部改正)

(特典及び待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次に掲げる特典及び待遇をするものとする。

(1) 町長の賞状をもって顕彰すること。

(2) 別表に定める名誉町民章を贈ること。

(3) 公の式典に参列すること。

(4) 功労一時金として50万円を支給すること。

(5) 町葬を行うこと。ただし、町葬を行わない場合は、弔詞、弔花及び弔慰金として50万円を贈ること。

(6) 遺族に対し功労一時金として50万円を支給すること(故人を名誉町民に決定した場合に限る。)

(令8条例4・全改)

(称号の取消し)

第5条 町長は、名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定による特典及び待遇を受ける身分を停止するものとする。この場合において、当該名誉町民でなくなった者は、前条第2号に規定する名誉町民章を直ちに返還しなければならない。

(令8条例4・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(令8条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和56年9月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)名誉町民章

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厚岸町名誉町民に関する条例

昭和31年4月1日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第3号
昭和48年9月5日 条例第19号
昭和56年9月28日 条例第33号
昭和63年3月23日 条例第1号
平成18年3月17日 条例第9号
令和8年3月23日 条例第4号