○厚岸町名誉町民に関する条例
昭和31年4月1日
条例第3号
第1条 この条例は、厚岸町の発展に功績があつた町民又は町民であつた者に対し、その功績と栄誉を讃えもつて町民が厚岸町の発展に対する意慾の昂揚を図ることを目的とする。
第2条 本町に住所を有したことのある者で、広く社会、文化、産業経済の興隆に寄与し町民が郷土の誇として深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところにより厚岸町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得てこれを決定する。
第4条 名誉町民に対して、次の待遇を与えるものとする。
(1) 町長の賞状をもつて顕彰すること。
(2) 別表に定める名誉町民章を贈ること。
(3) 本人の生存中に限り、年額30万円の年金を支給する。
2 名誉町民が死亡したときは、町葬をもつてこれを行うことができるほか、弔詞、弔花及び弔慰金として50万円を贈る。
3 故人を名誉町民として決定したときは、遺族に対し、一時金として50万円を支給する。
第5条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなつたと認めたとき町長は町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和56年9月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)名誉町民章
表
裏