○厚岸町議会事務局設置条例

昭和39年12月26日

条例第43号

厚岸町議会事務局設置条例(昭和33年条例第16号)の全部を次のように改正する。

(事務局の設置)

第1条 厚岸町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は議会に関する事務を処理する。

(事務局の職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

書記

その他の職員

(職員の定数)

第4条 職員の定数は別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町議会事務局設置条例

昭和39年12月26日 条例第43号

(昭和39年12月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和39年12月26日 条例第43号