○厚岸町議会事務局設置条例
昭和39年12月26日
条例第43号
厚岸町議会事務局設置条例(昭和33年条例第16号)の全部を次のように改正する。
(事務局の設置)
第1条 厚岸町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は議会に関する事務を処理する。
(事務局の職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
その他の職員
(職員の定数)
第4条 職員の定数は別に定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。