○厚岸町議会慶弔規程
昭和39年8月3日
議会規程第1号
第1条 厚岸町議会における慶弔は、この規程の定めるところによる。
第3条 前条に定めるもののほか、特に議会として慶弔の意を表する必要があると認めた場合は議長において、これを決定し贈呈することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日議会規程第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日議会規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日議会規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事由 | 範囲 | 贈呈額 | 備考 |
慶祝 | 本人結婚の場合 | 10,000円 |
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弔慰 | 1 本人死亡の場合 | 20,000円 | 本人死亡の場合に限り、花輪又は生花の類1基を贈呈する。 |
2 配偶者死亡の場合 | 10,000円 | ||
3 元議員死亡の場合 | 10,000円 |