○厚岸町議会慶弔規程

昭和39年8月3日

議会規程第1号

第1条 厚岸町議会における慶弔は、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程において慶弔とは、慶祝及び弔慰をいい、その範囲贈呈額は、別表のとおりとする。

第3条 前条に定めるもののほか、特に議会として慶弔の意を表する必要があると認めた場合は議長において、これを決定し贈呈することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日議会規程第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日議会規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日議会規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事由

範囲

贈呈額

備考

慶祝

本人結婚の場合

10,000円

 

弔慰

1 本人死亡の場合

20,000円

本人死亡の場合に限り、花輪又は生花の類1基を贈呈する。

2 配偶者死亡の場合

10,000円

3 元議員死亡の場合

10,000円

厚岸町議会慶弔規程

昭和39年8月3日 議会規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和39年8月3日 議会規程第1号
昭和49年3月30日 議会規程第1号
平成17年3月23日 議会規程第1号
平成22年12月21日 議会規程第2号