○厚岸町選挙管理委員会専決規程
昭和32年12月10日
選挙管理委員会告示第28号
第1条 厚岸町選挙管理委員会の権限に属するもののうち、次に掲げるものを除くほかは、委員長が専決する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第184条第1項の規定により委員の選挙権の有無を決定する。
(2) 法第185条第1項の規定による委員長が退職しようとするときの委員会の承認に関すること。
(3) 法第187条第1項の規定による委員長の選挙に関すること。
(4) 法第189条第2項の規定による委員会の同意に関すること。
(5) 委員会に関し必要な事項
(6) 選挙に関する啓発計画に関すること。
(7) 補充選挙人名簿の調製、異議の決定及び確定に関する期日及び期間並びに申請の期間及び方法等を定めること。
(8) 選挙の期日を定めること並びに選挙執行に関すること。
(9) 当選人に当選の旨を告知し、当選人の住所、氏名を告示すること。
(10) 再選挙を行うことの特別の定を決定すること。
(11) 選挙に関する規程を設け又は改廃すること。
2 前項の規定により専決したときは、委員長は次の委員会にその旨を報告しなければならない。
第2条 委員長は、前条第1項の規定により専決できるもののうち、特に委員会の議決を必要と認めるときは、これを委員会に提案することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月1日選管規程第3号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。