○厚岸町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年2月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、厚岸町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて必要な事項を定める。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 厚岸町の議会議員及び長の選挙においては、厚岸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設けなければならない。

2 前項のポスター掲示場は、公衆の見やすい場所に設けるものとし、その数は、法第144条の2第9項の規定により算定した数とする。

3 厚岸町の議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、第1項のポスター掲示場ごとに候補者1人につき、ポスター1枚を限り掲示するほかは掲示することができない。

4 前項の場合において委員会は、ポスター掲示に関し、候補者に対して事情の許す限り便宜を供するものとする。

(ポスター掲示場の減少)

第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、前条第2項により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、第2条第1項のポスター掲示場は設けないことができる。

(委員会への委任)

第5条 前各条に規定するもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年2月20日 条例第1号

(平成元年3月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和62年2月20日 条例第1号
平成元年3月23日 条例第4号