○厚岸町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年3月16日

選挙管理委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚岸町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ポスター掲示場の設置について必要な事項を定める。

(ポスター掲示場)

第2条 条例第2条第1項に規定するポスター掲示場は、議会議員の選挙は別記様式第1号により、長の選挙及び議会議員の補欠選挙は別記様式第2号により、それぞれ、準じて作成するものとする。

2 条例第2条第2項の規定によりポスター掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を別記様式第3号により告示しなければならない。

(掲示区画数の決定)

第3条 厚岸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、あらかじめポスター掲示場のポスター掲示区画数を定めなければならない。

(区画番号)

第4条 委員会は、ポスター掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめポスター掲示場に表示しなければならない。

2 区画番号の表示は、ポスター掲示場の左上段の区画を「1」とし、下段の区画へ進み順次右へ一連番号を付するものとする。

(区画番号の指定)

第5条 候補者は、条例第2条第3項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

2 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

(ポスターの掲示期間)

第6条 条例第2条第3項の規定により、ポスター掲示場にポスターを掲示できる期間は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までとし、あらかじめ別記様式第4号により告示するものとする。

(ポスター掲示場の減少)

第7条 条例第3条の規定によるポスター掲示場の総数の減少は、選挙の都度投票区の区域、地勢、交通等の事情を考慮し、委員会の議決を経て行わなければならない。

(ポスター掲示場を設置しない場合の措置)

第8条 条例第4条の規定によりポスター掲示場を設けないときは、別記様式第5号により告示するものとする。

(ポスター掲示場の管理)

第9条 委員会は、ポスター掲示場の適正な管理に努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月25日選管告示第11号)

この規程は、平成元年5月1日から施行する。

(平成29年3月2日選管規程第1号)

この規程は、平成29年3月2日から施行する。

(令和3年5月7日選管規程第4号)

この規程は、令和3年5月7日から施行する。

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厚岸町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年3月16日 選挙管理委員会告示第14号

(令和3年5月7日施行)