○厚岸町監査委員監査規程
昭和41年6月1日
監査委員規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、監査委員条例(昭和39年条例第13号)に基づき必要なる事項を定めることを目的とする。
(例月出納検査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条の2第1項に基づく検査は、毎月一般会計その他特別会計は15日、水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計は16日に行う。ただし、その日が日曜日、休日に当たるときは翌日とし、又、やむを得ない事由があるときは変更することができる。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定に基づく監査は、毎年7月から11月までの間に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは変更することができる。
(監査執行の通知)
第4条 法第199条第4項及び第5項の規定に基づく監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会に通知しなければならない。
(公表の方法)
第5条 法第199条第9項の規定に基づく公表は、厚岸町公告式条例(昭和25年9月19日条例第20号)に定める公示の例による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 厚岸町監査委員監査規程(昭和31年6月15日訓令第6号)は、廃止する。
附則(昭和45年4月8日監委規程第1号)
この規程は、昭和45年4月8日から施行する。
附則(昭和58年4月1日監委規程第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月2日監委規程第1号)
この規程は、平成3年4月2日から施行する。
附則(令和6年3月28日監委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。