○会計管理者の補助組織設置規則

昭和56年9月4日

規則第16号

(組織)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び係を置く。

出納室

出納係

(職制)

第2条 室に室長、係に係長を置く。

2 町長は、必要に応じて、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 室長は、会計管理者がその任に当たり、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(役付職以外の職及び職務)

第3条の2 前条に規定する役付職以外の職及び職務は、厚岸町行政組織規則(平成11年厚岸町規則第12号)第6条の規定に基づく別表第2の例による。

(分掌事務)

第4条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

出納係

(1) 公金収納対応の企画、調整に関すること。

(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び現金の保管に関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。)

(4) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(5) 小切手の振出しに関すること。

(6) 支出負担行為に係る確認に関すること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(8) 財産の記録に関すること。

(9) 決算の調製に関すること。

(10) 出納室所管に係る公印の保管に関すること。

(11) 所管税外収入の調定、収納に関すること。

この規則は、昭和56年9月5日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第13号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和56年9月4日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年9月4日 規則第16号
昭和61年4月1日 規則第3号
平成3年4月1日 規則第10号
平成11年4月30日 規則第13号
平成18年3月20日 規則第13号
平成19年3月15日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第20号