○厚岸町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は厚岸町行政手続条例(平成8年厚岸町条例第33号。以下「条例」という。)に基づき町長が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法又は条例において使用する用語の例による。

(聴聞等の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、別記第1号様式の聴聞通知書により行うものとする。

2 法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による通知は、別記第2号様式の聴聞公示通知書により行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知をした場合(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 町長は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(代理人の資格の証明)

第5条 法第16条第3項又は条例第16条第3項の規定による証明及び法第16条第4項又は条例第16条第4項の規定による届出は、別記第3号様式の代理人資格証明書により行うものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)並びに別記第4号様式の聴聞参加許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可を行った関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第7条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めは、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は、別記第5号様式の文書等閲覧請求書を町長に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 町長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、町長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 町長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

3 町長は、前項の規定により新たに主宰者を指名したときは、速やかに、新たな主宰者の氏名及び職名を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(行政庁の職員の同席請求)

第9条 当事者又は参加人は、必要に応じ、行政庁の職員に対し、聴聞の期日における審理の場に同席することを求めることができる。

(補佐人の出頭許可の手続)

第10条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請は、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、別記第6号様式の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。以下同じ。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により通知又は告知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述をするときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対しその陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等必要な措置を採ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第12条 町長は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を告示するものとする。

(陳述書の提出の方法)

第13条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、別記第7号様式の陳述書により行うものとする。

(聴聞続行・再開通知書)

第14条 法第22条第2項又は条例第22条第2項の規定による通知は、別記第8号様式の聴聞続行・再開通知書により行うものとする。

(聴聞調書及び聴聞結果報告書)

第15条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、別記第9号様式の聴聞調書によるものとする。

2 前項の調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、別記第10号様式の聴聞結果報告書によるものとする。

(聴聞調書及び聴聞結果報告書の閲覧の手続)

第16条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所、聴聞の件名及び別記第11号様式の聴聞調書及び聴聞結果報告書閲覧請求書を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては町長に提出しなければならない。

2 主宰者又は町長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明書の提出の方法)

第17条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、別記第12号様式の弁明書により行うものとする。

(弁明の機会の付与通知)

第18条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、別記第13号様式の弁明の機会の付与通知により行うものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるものを除くほか、聴聞及び弁明の機会の付与について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月19日 規則第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年3月19日 規則第11号
令和5年9月29日 規則第56号