○厚岸町お客さま窓口設置規則
平成11年4月30日
規則第17号
(設置)
第1条 役場の窓口を総合化し、訪れるお客さまに対して分かりやすく、かつ、確実・迅速な行政サービスを提供するため、厚岸町お客さま窓口(以下「お客さま窓口」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 課等 厚岸町事務分掌条例(平成30年厚岸町条例第34号)第1条に定める課、室及び同条例第3条に定める出納室並びに町長が別に指定する公の施設をいう。
(2) 主管課 お客さま窓口で行う事務を所掌する課等(町民課を除く。)をいう。
(設置場所)
第3条 お客さま窓口は、厚岸町役場1階事務室内に設置する。
(お客さま窓口の運営体制)
第4条 お客さま窓口の運営は、町民課窓口サービス係が行う。
2 お客さま窓口全般を総括管理する責任者は、町民課長とする。
3 町民課及び課等は相互に協力し、お客さま窓口の目的達成に努めなければならない。
(お客さま窓口の事務)
第5条 お客さま窓口は、次に掲げる事務を行うことができる。
(1) 複雑な事務処理や専門的な相談を伴わないもの
(2) 事務処理が定型化していて、お客さま窓口の担当者(以下「窓口担当者」という。)がその場で比較的単純に処理できるもの
(3) 住民基本台帳データ等システム化されていて、窓口の端末機で機械的に処理できるもの
2 お客さま窓口で行う事務は、前項の基準により別に定める。
(お客さま窓口の総合調整)
第6条 お客さま窓口の総合調整は、町民課長と課等の長(以下「課長等」という。)との間で行う。
(お客さま窓口連絡会議)
第7条 お客さま窓口の円滑かつ効果的な運営を図るため、お客さま窓口連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(連絡会議の所掌事項)
第8条 連絡会議は、次の事項を所掌する。
(1) お客さま窓口及び主管課の連絡調整に関すること。
(2) お客さま窓口の事務及び事務処理方法に関すること。
(3) 窓口担当者の研修に関すること。
(4) その他お客さま窓口の運営に関すること。
(連絡会議の組織)
第9条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町民課長をもって充てる。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 税務課長
(3) 保健福祉課長
(4) 出納室長
(5) その他会長が指名した者
5 会長は、必要に応じ、委員以外の関係職員に対して出席を求めることができる。
(会長及び副会長)
第10条 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第11条 連絡会議は、会長が招集する。
(連絡会議の庶務)
第12条 連絡会議の庶務は、町民課窓口サービス係において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。