○厚岸町お客さま窓口設置規則

平成11年4月30日

規則第17号

(設置)

第1条 役場の窓口を総合化し、訪れるお客さまに対して分かりやすく、かつ、確実・迅速な行政サービスを提供するため、厚岸町お客さま窓口(以下「お客さま窓口」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 課等 厚岸町事務分掌条例(平成30年厚岸町条例第34号)第1条に定める課、室及び同条例第3条に定める出納室並びに町長が別に指定する公の施設をいう。

(2) 主管課 お客さま窓口で行う事務を所掌する課等(町民課を除く。)をいう。

(設置場所)

第3条 お客さま窓口は、厚岸町役場1階事務室内に設置する。

(お客さま窓口の運営体制)

第4条 お客さま窓口の運営は、町民課窓口サービス係が行う。

2 お客さま窓口全般を総括管理する責任者は、町民課長とする。

3 町民課及び課等は相互に協力し、お客さま窓口の目的達成に努めなければならない。

(お客さま窓口の事務)

第5条 お客さま窓口は、次に掲げる事務を行うことができる。

(1) 複雑な事務処理や専門的な相談を伴わないもの

(2) 事務処理が定型化していて、お客さま窓口の担当者(以下「窓口担当者」という。)がその場で比較的単純に処理できるもの

(3) 住民基本台帳データ等システム化されていて、窓口の端末機で機械的に処理できるもの

2 お客さま窓口で行う事務は、前項の基準により別に定める。

(お客さま窓口の総合調整)

第6条 お客さま窓口の総合調整は、町民課長と課等の長(以下「課長等」という。)との間で行う。

(お客さま窓口連絡会議)

第7条 お客さま窓口の円滑かつ効果的な運営を図るため、お客さま窓口連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(連絡会議の所掌事項)

第8条 連絡会議は、次の事項を所掌する。

(1) お客さま窓口及び主管課の連絡調整に関すること。

(2) お客さま窓口の事務及び事務処理方法に関すること。

(3) 窓口担当者の研修に関すること。

(4) その他お客さま窓口の運営に関すること。

(連絡会議の組織)

第9条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町民課長をもって充てる。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 税務課長

(3) 保健福祉課長

(4) 出納室長

(5) その他会長が指名した者

5 会長は、必要に応じ、委員以外の関係職員に対して出席を求めることができる。

(会長及び副会長)

第10条 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第11条 連絡会議は、会長が招集する。

(連絡会議の庶務)

第12条 連絡会議の庶務は、町民課窓口サービス係において処理する。

(連絡会議の運営)

第13条 第6条から前条までに定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議で定める。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町お客さま窓口設置規則

平成11年4月30日 規則第17号

(平成31年4月1日施行)