○厚岸町役場出張所設置条例

平成11年3月16日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させ、地域住民の利便性を確保するため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

厚岸町役場湖南地区出張所

厚岸町梅香2丁目1番地

湾月、若竹、松葉、梅香、奔渡、有明、筑紫恋、東梅、床潭、登喜岱、末広、大黒島、愛冠、小島、御供

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、出張所の処務その他必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。

2 厚岸町役場支所設置条例(昭和30年厚岸町条例第1号)は、廃止する。

(平成20年6月23日条例第23号)

この条例は、平成20年6月30日から施行する。

(平成20年9月26日条例第31号)

この条例は、平成20年10月27日から施行する。

(平成21年6月30日条例第15号)

この条例は、平成21年7月13日から施行する。

(平成21年10月1日条例第17号)

この条例は、平成21年10月26日から施行する。

厚岸町役場出張所設置条例

平成11年3月16日 条例第11号

(平成21年10月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年3月16日 条例第11号
平成20年6月23日 条例第23号
平成20年9月26日 条例第31号
平成21年6月30日 条例第15号
平成21年10月1日 条例第17号