○厚岸町役場出張所設置条例
平成11年3月16日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させ、地域住民の利便性を確保するため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
厚岸町役場湖南地区出張所 | 厚岸町梅香2丁目1番地 | 湾月、若竹、松葉、梅香、奔渡、有明、筑紫恋、東梅、床潭、登喜岱、末広、大黒島、愛冠、小島、御供 |
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、出張所の処務その他必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。
2 厚岸町役場支所設置条例(昭和30年厚岸町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成20年6月23日条例第23号)
この条例は、平成20年6月30日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第31号)
この条例は、平成20年10月27日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第15号)
この条例は、平成21年7月13日から施行する。
附則(平成21年10月1日条例第17号)
この条例は、平成21年10月26日から施行する。