○厚岸町行政改革推進委員会設置条例

昭和61年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、厚岸町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ厚岸町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内とし、町長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会招集の特例)

第5条の2 会長は、緊急の必要があり委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月25日条例第21号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第38号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年3月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

厚岸町行政改革推進委員会設置条例

昭和61年3月25日 条例第3号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第3号
平成14年9月25日 条例第21号
平成16年12月24日 条例第38号
平成30年9月28日 条例第34号
令和3年3月30日 条例第14号