○厚岸町行政改革推進本部設置要綱

昭和61年1月10日

訓令第2号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、厚岸町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は町長をもつて充て、副本部長は副町長をもつて充てる。

3 本部員は各課長等のうちから町長が任命する者をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総合政策課政策調整係において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、昭和61年1月10日から施行し、厚岸町行財政運営健全化委員会設置要綱(昭和55年訓令第4号)は廃止する。

(平成17年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町行政改革推進本部設置要綱

昭和61年1月10日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年1月10日 訓令第2号
平成17年4月1日 訓令第17号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成31年2月26日 訓令第4号