○厚岸町行政改革推進本部設置要綱
昭和61年1月10日
訓令第2号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、厚岸町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は町長をもつて充て、副本部長は副町長をもつて充てる。
3 本部員は各課長等のうちから町長が任命する者をもつて充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総合政策課政策調整係において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、昭和61年1月10日から施行し、厚岸町行財政運営健全化委員会設置要綱(昭和55年訓令第4号)は廃止する。
附則(平成17年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。