○厚岸町行政組織機構改善検討委員会規程
平成3年5月10日
訓令第13号
(設置)
第1条 町長事務部局における行政組織機構の簡素効率化の推進と新しい時代に対応しうる執行体制の確立を図るため、厚岸町行政組織機構改善検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ行政組織機構の改善等に関し必要な事項を調査審議し、意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、副町長及び町長が指名する職員とする。
3 委員は、第2条の諮問にかかる審議が終了したときに解職されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、会議を主宰する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、町長又は委員長が招集する。
2 委員会は、調査・審議を行うに当たり必要に応じ、関係職員の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要なことは、委員長が委員会にはかって定める。
附則
この訓令は、平成3年5月10日から施行する。
附則(平成16年5月25日訓令第15号)
この訓令は、平成16年5月25日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。