○厚岸町総合計画策定審議会条例

昭和46年12月1日

条例第19号

(設置)

第1条 厚岸町総合計画策定のため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、厚岸町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及び行動計画の策定、変更又は廃止について調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 行政委員会の委員

(2) 各種団体の役員及び職員

(3) 識見を有する者

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかわる答申が完了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(審議会招集の特例)

第6条の2 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(町長への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年4月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月16日条例第10号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月25日条例第21号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年3月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

厚岸町総合計画策定審議会条例

昭和46年12月1日 条例第19号

(令和3年3月30日施行)