○国土利用厚岸町計画策定審議会条例

昭和56年3月25日

条例第19号

(設置)

第1条 国土利用厚岸町計画策定のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、国土利用厚岸町計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、国土利用厚岸町計画に関し必要な事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人で組織する。

2 委員は、町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(審議会招集の特例)

第6条の2 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(町長への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年4月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月16日条例第10号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第21号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年3月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

国土利用厚岸町計画策定審議会条例

昭和56年3月25日 条例第19号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第19号
平成2年4月10日 条例第10号
平成11年3月16日 条例第10号
平成14年9月25日 条例第21号
平成30年9月28日 条例第34号
令和3年3月30日 条例第14号