○厚岸町史編さん審議会条例
平成8年6月25日
条例第20号
(設置)
第1条 現在の厚岸町史を新たな資料により追補し、及び再編して新修の厚岸町史(以下「厚岸町史」という。)を編さんする事業を推進することにより、町民の厚岸町の歴史に対する正しい認識及び郷土に対する理解を深め、もって将来の厚岸町の発展と町民の生活文化の向上を図るため、厚岸町史編さん審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて厚岸町史の編集方針及び編集計画の樹立につき調査審議し、又は意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 審議会の委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 特別の理由があると町長が認めたときは、委員の任期中であっても、委員を解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会招集の特例)
第5条の2 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。
(顧問)
第6条 審議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、審議会の推薦により町長が委嘱する。
3 顧問は、会務に参画する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 厚岸町史編さん委員会条例(昭和43年厚岸町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成11年3月16日条例第10号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第21号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第38号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第14号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和3年3月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。