○厚岸町字名等改正審議会条例

平成12年3月28日

条例第43号

(設置)

第1条 厚岸町の字名等改正の円滑な実施を図るため、厚岸町字名等改正審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、字名等の区域並びに名称の新設、変更及び廃止に関し審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係団体等の代表者又は代表として指名された者

(2) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(審議会招集の特例)

第6条の2 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第21号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年3月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

厚岸町字名等改正審議会条例

平成12年3月28日 条例第43号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年3月28日 条例第43号
平成14年9月25日 条例第21号
令和3年3月30日 条例第14号