○矢臼別演習場対策委員会条例

昭和38年5月29日

条例第23号

(設置)

第1条 自衛隊法にもとづく自衛隊の用に供する矢臼別演習場施設に関する諸対策の円滑適正を期するため、町長の附属機関として、矢臼別演習場対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて自衛隊施設に関する諸対策について調査審議し又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため、必要があるときは委員会に臨時委員会を置くことができる。

3 委員は関係機関、団体及び、学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選した者をもつて充てる。

3 委員長は、委員会を代表し議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(町長への委任)

第5条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

矢臼別演習場対策委員会条例

昭和38年5月29日 条例第23号

(昭和38年5月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和38年5月29日 条例第23号