○矢臼別演習場対策委員会条例施行規則
昭和38年5月29日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、矢臼別演習場対策委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 委員会の会議は、町長の要求により委員長が招集する。
2 委員長は委員会を招集しようとするときは、会議の日時、場所、諮問事項等を会議の日前5日目までに委員に通知しなければならない。
3 委員長は必要があると認めたときは、前項の規定により通知した会議の期間を延長し、又は諮問事項を追加することができる。
(議事)
第3条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 会議において発言しようとする者は、委員長の承認を得なければならない。
(委員会招集の特例)
第3条の2 委員長は、緊急の必要があり委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第4条 委員長は、関係職員を会議に出席させ議案その他必要と認める事項を説明させることができる。
2 委員長が必要と認めたとき又は委員会が要求したときは、関係者に出席を求め発言させることができる。
(議場の整理)
第5条 委員長は、議事の正常な運営を図るため傍聴人に対し、必要な措置を講ずることができる。
(会議録)
第6条 委員会は、委員会に出席した委員の氏名、議事の大要、議決の結果その他必要と認める事項を記録しておかなければならない。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、危機対策室危機対策係において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第13号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第29号)
この規則は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町表彰条例施行規則の規定、第2条の改正後の矢臼別演習場対策委員会条例施行規則の規定、第3条の改正後の厚岸町史編集委員会規則の規定、第4条の改正後の厚岸町個人情報保護審議会規則の規定、第5条の改正後の厚岸町個人情報保護審査会規則の規定、第6条の改正後の厚岸町児童館条例施行規則の規定、第7条の改正後の厚岸町障害支援区分等審査会規則の規定、第8条の改正後の厚岸町青少年問題協議会条例施行規則の規定、第9条の改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の規定、第10条の改正後の厚岸町営牧場運営委員会設置規則の規定、第11条の改正後の厚岸町観光審議会条例施行規則の規定、第13条の改正後の厚岸町都市計画審議会条例施行規則の規定及び第14条の改正後の町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会規則の規定は令和2年4月1日から適用し、第12条の改正後の厚岸町空家等対策の推進に関する条例施行規則の規定は令和2年9月30日から適用する。