○厚岸町米海兵隊実弾射撃訓練に係る庁内連絡会議設置要綱
平成9年9月1日
訓令第19号
(設置)
第1条 矢臼別演習場における米海兵隊実弾射撃訓練の実施に関し、諸対策の協議及び関係機関との連絡調整を行い、同演習場周辺を中心とする酪農経営、町民の生活の安全対策及び緊急時における庁内の連絡体制を図るため、「厚岸町米海兵隊実弾射撃訓練に係る庁内連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 実弾射撃訓練等の実施に関する諸対策の協議
(2) 実弾射撃訓練等の実施に関する関係機関との連絡調整及び協議
(3) 実弾射撃訓練期間中における情報収集及び緊急時の対策
(4) その他実弾射撃訓練等の実施に関する必要な事項
(組織)
第3条 連絡会議は、次の役職名をもって組織し、構成する。
(1) 委員長 町長
(2) 委員長代理 副町長
(3) 副委員長 教育長
(4) 委員 総務課長、総合政策課長、危機対策室長、町民課長、環境林務課長、水産農政課長、建設課長、教育委員会管理課長
2 連絡会議に次の対策班等を置くことができる。
(1) 総括班
(2) 安全対策班
(3) 酪農対策班
(4) 環境調査班
3 対策班等の班長は、第1項に定める委員のうちから委員長が指名する課長職をもって充て、班に属すべき職員は、同委員の属する課の職員をもって充てる。
(委員長等)
第4条 委員長は連絡会議を総括する。
2 委員長代理は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 副委員長は委員長代理を補佐する。
4 委員は委員長の命を受け、連絡会議の事務に従事する。
(会議)
第5条 委員長は、連絡会議を必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じ、連絡会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 連絡会議の事務局は、危機対策室危機対策係があたる。
(その他)
第7条 この要綱に定めのあるもののほか、連絡会議の運営に関し、必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日訓令第23号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年8月17日訓令第38号)
この訓令は、平成11年8月17日から施行する。
附則(平成14年10月1日訓令第34号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年8月1日訓令第34号)
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月12日訓令第39号)
この訓令は、平成17年8月12日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月3日訓令第38号)
この訓令は、平成19年9月3日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。