○厚岸町庁舎管理規則
昭和49年7月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則において庁舎とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。
(1) 役場庁舎 総務課長
(2) その他施設 当該施設を所管する課等の長
(庁舎管理者の責務)
第4条 庁舎管理者は、当該庁舎について、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び整理に関すること。
2 庁舎管理者は、当該庁舎の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等(消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。)の整備をしておかなければならない。
3 庁舎管理者は、消防法第8条第1項の規定に基づく防火管理者を定めておかなければならない。
(庁舎管理の基本原則)
第5条 庁舎管理者及び庁舎管理者の指示により庁舎の管理を行う者は、事務の遂行が迅速かつ的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 庁舎に勤務する者(以下「職員等」という。)は、この規則に基づいて庁舎の管理上必要な指示を受けたときは、その指示を誠実に守るとともに、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に協力しなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員等の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(事故の届出)
第6条 庁舎において、盗難、遺失物、拾得物等があつたときは、その事故を知つた者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(施設等の使用)
第7条 町の事務又は事業のために庁舎の施設又は設備を使用しようとする場合は、あらかじめ庁内グループウェアシステムにより所定事項を入力し、庁舎管理者の承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭ですることができる。
(許可を要する行為)
第8条 庁舎において、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 町の機関以外のものが、集会を主催し又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はその他これに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の文書、図画、その他の印刷物を配布し、又は回覧する行為をすること。
(4) はり紙、ポスター、立看板、懸垂幕、標旗、プラカード等(以下「文書図画」という。)を掲示し、又は掲揚する行為をすること。
(5) 拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ちこもうとする行為をすること。
(6) テント、小屋掛け、その他工作物を設けること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たつて、必要と認めるときは、条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
2 庁舎管理者は、前項本文に規定する通知のうち、施設の使用を許可したときは、庁内グループウェアシステムの施設予約により所定事項を入力するものとする。
(禁止行為)
第11条 何人も庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに庁舎の共用スペース以外の事務室、倉庫、書庫、機械室等に入ること。
(2) 通行の妨害となる行為
(3) 示威又はけん騒にわたる行為
(4) 庁舎、器物等を汚損し又は破損すること。
(5) 面会を強要し、又は庁舎において居すわること。
(6) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙すること。
(7) 所定の場所以外において、自動車、自転車等を置くこと。
(8) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込むこと。
(9) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売りをすること。
(10) その他庁舎の保全を害し、又は秩序を乱すような行為
(集団立入りの制限)
第12条 多数の者が陳情、参観等共通の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(措置命令等)
第13条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入りを拒み、又は庁舎からの立ち退きを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第7条の規定による承認を受けないで施設又は設備を使用した者
(3) 第8条第2項の規定により付された許可の条件又は指示に違反した者
(4) 第11条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
(消防計画)
第14条 防火管理者は、庁舎における消防計画を定めなければならない。
2 庁舎における火災その他の災害の予防等に関し必要な措置については、消防計画の定めるところによる。
(退庁時の戸締り)
第15条 職員等は、退庁時に際し、その所属する事務室等の火気に注意するとともに、窓、出入口等を完全に閉鎖し、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
2 庁舎管理者は、前項の規定による依頼があったときは、速やかに放送の可否を決定するものとし、放送を否としたときは、その旨を当該依頼者に通知するものとする。
(庁内放送の放送事項等)
第17条 非常用放送設備による庁内放送をすることができる事項は、次に掲げるものとする。
(1) 災害等の非常事態に関する事項
(2) 来庁者又は不特定多数の者を対象とする周知に関する事項
(3) 会議開催の周知に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎管理者が特に放送する必要があると認める事項
2 次に掲げる事項は、非常用放送設備による庁内放送をしてはならない。
(1) 営利を目的とする宣伝等に関する事項
(2) 特定の個人及び政党等の宣伝並びにこれらに類する事項
(3) 職員等のみを対象とする周知に関する事項であって、前項各号に該当しないもの
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町庁舎管理規則別記第1号様式による用紙並びに改正前の厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年3月14日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町庁舎管理規則別記第1号様式による用紙並びに改正前の厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年5月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町庁舎管理規則別記第1号様式(その1)及び別記第1号様式(その2)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月25日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第3号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町庁舎管理規則別記様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年10月20日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に庁舎の使用について庁舎管理者の承認又は許可を受けているものは、この規則による改正後の厚岸町庁舎管理規則の規定により承認又は許可を受けたものとみなす。