○住民情報の内部利用に関する取扱要綱
平成9年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電子計算機に記録されている住民基本台帳情報(以下「住民情報」という。)について、オンラインによる利用を必要とする課(以下「利用課」という。)に提供するに当たり、住民情報を保有する課(以下「保有課」という。)における利用決定の手続きを定めるものとする。
(提供の範囲)
第2条 利用課に提供する住民情報は、事務執行上必要な事項及び必要な期間に限定するものとする。
(提供の方法)
第3条 住民情報の提供は、オンラインによる利用課端末機で検索する方法により行うものとする。
(申請及び承認)
第4条 利用課の長は、毎年度又はその都度住民情報利用申請書(別記第1号様式)を保有課の長に提出しなければならない。
(検査)
第5条 保有課の長は、電子計算機による住民情報の利用内容について、必要に応じて検査することができる。
(指導)
第6条 保有課の長又は利用課の長は、住民情報を取り扱う職員に対し個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条に規定する従事者の義務に関して指導するものとする。
(通報)
第7条 利用課の長は、住民情報の正確性を確保するため住民情報が住民の実態と相違しているような場合は速やかに保有課の長に照会又は通報するものとする。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令第46号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。