○厚岸町印鑑条例

平成10年3月17日

条例第14号

厚岸町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年厚岸町条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録者の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑の制限)

第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項で表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録意思の確認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により直接登録申請者に対し文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら申請した場合は、前項の規定にかかわらず規則で定める確認方法により行うことができる。

4 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 生年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 登録年月日

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) 印影

2 前項第1号から第7号までに掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を著しく汚損し、又はき損したとき(次条第2号に規定する場合を除く。)は、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて町長に引替交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請が適正であることを確認の上、印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証亡失届出書により町長に届け出なければならない。

(1) 印鑑登録証を亡失したとき。

(2) 印鑑登録証を登録番号の確認ができない程度に汚損し、又はき損したとき。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第10条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第12条の規定により印鑑登録のまっ消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止)

第11条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を町長に申請しなければならない。

3 第4条ただし書の規定は、前2項の申請に準用する。

(印鑑登録のまっ消)

第12条 町長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため登録されている印鑑が第3条第2項第1号の規定に該当することになったとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者についてまっ消すべき理由が生じたとき。

2 町長は、前項第5号又は第6号の規定により印鑑の登録をまっ消したときは、印鑑登録まっ消通知書によりその旨を当該まっ消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証の返還)

第13条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 前条第1項各号の規定により印鑑の登録をまっ消されたとき。(第9条第1号の規定による届出に係るまっ消の場合を除く。)

(2) 第8条の規定により印鑑登録証の引替交付を受けたとき、又は亡失した印鑑登録証を回復したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(印鑑登録証明の申請)

第14条 印鑑登録者又はその代理人が印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認の上、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、事故その他の理由により前項の規定する方法によって印鑑登録証明書を交付することができないときは、規則で定める方法によりこれを交付することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第16条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機であって、印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。)に自ら暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付の拒否)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付を拒否するものとする。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 他の文書に押印した印鑑の証明を求められたとき。

(3) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(質問及び調査)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明等の事務に関し、必要があると認めたときは、本人その他関係人に対し質問するなどして、事実を調査することができる。

(閲覧の禁止)

第19条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(厚岸町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、厚岸町行政手続条例(平成8年厚岸町条例第33号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に厚岸町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年厚岸町条例第24号)の規定に基づいて登録されている印鑑については、この条例の相当規定に基づいて登録されたものとみなす。

(証明等手数料条例の一部改正)

3 証明等手数料条例(昭和25年厚岸町条例第19号)の一部を次のように改正する。

別表第1項第8号中「再交付」を「引替交付」に改める。

(外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

4 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次の各号によるものとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成12年3月16日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日条例第8号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月27日条例第30号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第36号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月14日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

厚岸町印鑑条例

平成10年3月17日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成10年3月17日 条例第14号
平成12年3月16日 条例第27号
平成18年3月17日 条例第13号
平成24年3月12日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第30号
令和元年12月13日 条例第36号
令和4年12月14日 条例第23号
令和6年3月19日 条例第4号