○厚岸町住宅用家屋証明事務施行規則

平成12年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「法施行令」という。)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、別記第1号様式の住宅用家屋証明申請書を町長に提出しなければならない。

2 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、前項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記事項証明書又は登記済証

(2) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は、住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(3) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれら建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

(4) 低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年3月31日建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、独立行政法人住宅金融支援機構が直接融資するものにあっては独立行政法人住宅金融支援機構が、これ以外のものにあっては国土交通大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(5) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類

(6) 当該家屋を建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「法施行規則」という。)及び昭和62年4月1日付け建設省住指発第106号に定める高床式住宅として証明を受けようとする場合は、建築確認通知書又は特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

3 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第1項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記事項証明書、登記済証又は不動産登記法(平成16年法律第123号)の定めるところによりその登記申請書に添付する所有権譲渡証明書及び承諾書

(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)

(3) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書

(4) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は、住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれら建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

(6) 低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年3月31日建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、独立行政法人住宅金融支援機構が直接融資するものにあっては独立行政法人住宅金融支援機構が、これ以外のものにあっては国土交通大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(7) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類

(8) 当該家屋を法施行規則及び昭和62年4月1日付け建設省住指発第106号に定める高床式住宅として証明を受けようとする場合は、建築確認通知書又は特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

4 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第1項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋の登記事項証明書

(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)

(3) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は、住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(4) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記簿に記載された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建物に該当するものとみなされる。)を除き、建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類

(5) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類

(6) 当該家屋を法施行規則及び昭和62年4月1日付け建設省住指発第106号に定める高床式住宅として証明を受けようとする場合は、特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるもの又は建築確認通知書

(7) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(証明書の交付)

第3条 町長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、添付された書類に照らして、その申請の内容が法施行令第41条及び第42条第1項の規定に該当し、かつ、その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは、別記第2号様式又は別記第3号様式の住宅用家屋証明書を交付するものとする。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成12年4月1日以降に新築し、又は取得した家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。

3 既存住宅証明事務施行規則(昭和54年厚岸町規則第17号)は、廃止する。

(平成14年9月17日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の厚岸町住宅用家屋証明事務施行規則の規定は、平成15年4月1日以降に取得した家屋について適用し、同日前に取得した家屋については、なお従前の例による。

(平成17年3月7日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町住宅用家屋証明事務施行規則

平成12年3月31日 規則第28号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成12年3月31日 規則第28号
平成14年9月17日 規則第46号
平成15年4月1日 規則第20号
平成17年3月7日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第12号
令和5年9月29日 規則第56号