○厚岸町情報公開条例

平成11年12月20日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 町政情報の開示等の制度

第1節 町政情報の開示を請求する権利等(第6条―第10条)

第2節 町政情報の開示の請求の手続等(第11条―第18条)

第3節 審査請求に関する手続(第19条―第21条)

第4節 他の制度との調整(第22条)

第3章 情報提供の総合的推進

第1節 情報提供の総合的推進(第23条―第25条)

第2節 会議の公開(第26条)

第3節 町政情報の管理(第27条・第28条)

第4節 出資法人等の情報公開(第29条・第29条の2)

第4章 厚岸町情報公開審査会(第30条―第41条)

第5章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する情報が町民共有の財産であり、民主主義の原理及び地方自治の本旨に基づき、町民の知る権利を保障するために、町政情報の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責任が全うされるようにし、町政に対する町民の信頼と理解を深め、町民の町政への参加と監視の充実を期し、もって公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「町政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)及びこれらに類する物であって、実施機関が保有しているものをいう。

(制度の周知)

第3条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。

(制度の改善)

第4条 町長は、厚岸町情報公開審査会(以下「審査会」という。)及び町民の意見を聴いて、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善を行うものとする。

(制度の実施状況の公表)

第5条 町長は、毎年1回、実施機関における情報公開制度の実施状況を取りまとめ、審査会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

2 審査会は、前項の報告に関し、意見を述べることができる。

第2章 町政情報の開示等の制度

第1節 町政情報の開示を請求する権利等

(町政情報の開示を請求する権利)

第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、町政情報の開示を請求することができる。

(開示情報及び非開示情報)

第7条 実施機関は、次の各号に掲げる町政情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、当該町政情報を開示しなければならない。

(1) 法令又は他の条例の規定により又は慣行として開示され、又は開示することが予定されているもの

(2) 人の生命、健康、生活若しくは財産を保護し、又は環境を保全するため、開示することが必要であると認められるもの

(3) 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員をいう。)(公務員等であった者を含む。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行内容に係る部分であって、開示しても当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの

2 実施機関は、次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)は、前項の規定にかかわらず、これを開示してはならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を著しく害すると認めるに相当の理由があるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 町並びに国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 町又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 法令又は他の条例の規定により明らかに開示することができないとされているもの

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る町政情報に、非開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非開示情報が記録されている部分を除いて、当該町政情報を開示しなければならない。

(公益上の必要による開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る町政情報に非開示情報が記録されている場合であっても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該町政情報を開示することができる。

(町政情報の存否に関する情報の取扱い)

第10条 実施機関は、開示請求に係る町政情報が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該町政情報の存否を明らかにしないことができる。

第2節 町政情報の開示の請求の手続等

(町政情報の開示の請求の手続)

第11条 開示請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示請求をしようとする町政情報の名称その他の当該町政情報を特定するために必要な事項

(3) 町政情報が第9条の規定に該当するものとして開示請求をしようとする場合にあっては、同条に該当する旨及びその理由

(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

(開示請求に対する決定)

第12条 実施機関は、開示請求があった日から14日以内に、町政情報の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により、その期間内に開示等の決定をすることができないときは、その期間を14日を限度として延長することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る町政情報が大量であるときは、同項本文に規定する開示等の決定をする期間を、開示請求があった日から60日を限度として延長することができる。ただし、開示請求に係る町政情報が著しく大量であって、その期間内に開示等の決定をすることができないことに相当の理由があるときは、審査会の意見を聴いて、その期間を延長することができる。

3 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び開示等の決定をすることができる時期を前条の請求書を提出したもの(同条ただし書の規定により同条の請求書の提出を要しないと認められたものを含む。以下「開示請求者」という。)に対し、書面により通知しなければならない。

(開示等の決定の通知)

第13条 実施機関は、開示等の決定をしたときは、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、町政情報の開示をしないことと決定したときはその理由を、第8条の規定により非開示情報が記録されている部分を除いて町政情報の開示をすることと決定したときはその旨及び理由を記載して開示請求者に通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る町政情報について町政情報の開示をしないことと決定した場合において、当該町政情報の全部又は一部について町政情報の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。

(町政情報の存否を明らかにしない決定)

第14条 実施機関は、第10条の規定により町政情報の存否を明らかにしないときは、開示請求があった日から14日以内に、その旨を決定しなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の決定について準用する。

(町政情報不存在の通知)

第15条 実施機関は、開示請求に係る町政情報が存在しないときは、開示請求があった日から14日以内に、当該町政情報が不存在である旨の通知をするものとする。

(第三者に対する意見陳述の機会の付与等)

第16条 実施機関は、開示請求に係る町政情報に、町及び開示請求者以外のもの(以下この条、第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示等の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る町政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、当該第三者が意見を述べる機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示等の決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る町政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている町政情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項第2号に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている町政情報を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該町政情報の開示に反対の意見を述べた場合において、開示の決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日をおかなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見を述べた第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第17条 実施機関は、町政情報の開示を決定したときは、開示請求者に対し、第13条第1項の規定による通知の際に開示請求者の利便を考慮して日時及び場所を指定し、開示請求に係る町政情報の閲覧、視聴又は写しの交付により町政情報の開示を実施するものとする。

2 実施機関は、開示請求に係る町政情報の開示をすることにより当該町政情報を汚損し、又は破損するおそれがある等当該町政情報の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該町政情報の写しにより開示をすることができる。

(費用の負担)

第18条 この条例の規定による町政情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が町政情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該町政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第3節 審査請求に関する手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 第12条第1項若しくは第14条第1項の決定若しくは第15条の通知(以下「開示決定等」という。)又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。この場合において実施機関は、審査会の答申を尊重するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る町政情報の全部を開示することとする場合(当該開示決定等について第三者が町政情報の開示に反対の意思を表示している場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、審査会に諮問をした旨の通知をしなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見を述べた第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 実施機関は、第1項の審査請求があった日から90日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る町政情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る町政情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該町政情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4節 他の制度との調整

(法令等の規定による町政情報)

第22条 法令若しくは他の条例、規則又は規程等(以下この条において「法令等」という。)の規定により、実施機関に対し、町政情報の閲覧若しくは縦覧又は町政情報の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該町政情報の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

第3章 情報提供の総合的推進

第1節 情報提供の総合的推進

第23条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めるものとする。

(情報提供施策の充実)

第24条 実施機関は、町民が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。

(町長の調整権)

第25条 町長は、町長以外の実施機関に対し、町政情報の開示その他の情報の提供に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。

第2節 会議の公開

第26条 実施機関に置く附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。)及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

第3節 町政情報の管理

第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため町政情報を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、別に町政情報の管理に関する定めを設けるとともに、町政情報の検索に必要な資料としてこれを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の定めにおいては、町政情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の町政情報の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第28条 実施機関は、町政情報の開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、実施機関が保有する町政情報の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

第4節 出資法人等の情報公開

第29条 町が出資している法人及び団体であって、資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているもの並びに町が年額100万円以上の補助金、助成金又は負担金等を交付している団体(一部事務組合を除く。)で実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申し出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、別に実施機関が定める。

(指定管理者の情報公開)

第29条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する文書について準用する。この場合において、これらの規定中「出資法人等」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

第4章 厚岸町情報公開審査会

(設置)

第30条 厚岸町における情報公開の推進を図るため、町長の附属機関として、厚岸町情報公開審査会を置く。

(所掌事項)

第31条 審査会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、情報公開の推進に関し、町長に意見を具申することができる。

(組織)

第32条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、識見を有するもののうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 審査会の庶務は、総務課において行う。

(会長及び副会長)

第33条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第34条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、第20条の規定による諮問に係る事案等を審議する会議であって、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。

(審査会招集の特例)

第34条の2 会長は、緊急の必要があり審査会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(審査会の調査権限)

第35条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る町政情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示をされた町政情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る町政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第36条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第37条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧)

第38条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧若しくは写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第39条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第40条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(会長への委任)

第41条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第5章 雑則

(実施機関への委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、実施機関が作成し、又は取得した町政情報について適用する。(この条例の施行日前に作成し、又は取得した町政情報であって、町政情報の開示をするための整理が終わっていないものを除く。)

(平成18年2月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年3月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月23日条例第13号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

厚岸町情報公開条例

平成11年12月20日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年12月20日 条例第26号
平成18年2月17日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第16号
令和3年3月30日 条例第14号
令和5年3月23日 条例第13号