○厚岸町出資法人等情報公開要綱

平成12年3月28日

訓令第25号

第1 趣旨

厚岸町情報公開条例(平成11年厚岸町条例第26号。以下「条例」という。)第29条に規定する町長の所管に属する出資法人等の情報公開に係る事務の処理については、別に定めるものを除き、この要綱の定めるところによる。

第2 定義

1 出資法人等

条例第29条第1項に規定する出資法人等で実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、毎年4月1日において、基本財産(町が出えんする基金を含む。)又は資本金に占める町の出えん金又は出資金の割合が2分の1以上であるもの並びに町が年額100万円以上の補助金、助成金又は負担金等を交付している団体(一部事務組合を除く。)であるものとする。

2 経営状況を説明する文書

条例第29条第1項の経営状況を説明する文書は、別表のとおりとする。

3 出資法人等が保有する文書

条例第29条第2項の出資法人が保有する文書は、平成12年4月1日以後に、出資法人等が作成し、又は取得した文書、図面及び写真であって、出資法人等が管理しているものとする。

第3 経営状況を説明する文書の公開

1 出資法人等は、会計年度終了後、おおむね3カ月以内に、各出資法人等の経営状況を説明する文書を出資法人等を所管する課等(以下「所管課」という。)に提出するものとする。

2 出資法人等は、その主たる事務所に、町は各所管課に経営状況を説明する文書を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第4 出資法人等が保有する文書の公開

1 出資法人等が保有する文書であって、町長が管理していないものの閲覧又はその写しの交付(以下「文書の閲覧等」という。)の申出をしようとするものは、町長に対して、申出書(別記第1号様式)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申出書を受け付けたときは、速やかに出資法人等に対して文書の閲覧等の申出(以下「閲覧等申出」という。)に係る文書を町長に提出するよう求めるものとする。

3 出資法人等は、町長から閲覧等申出に係る文書の提出の依頼があったときは、閲覧等申出に係る文書に、条例第7条第2項の非開示情報に相当する情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該文書に係る文書の閲覧等に応じるものとする。

4 出資法人等は、町長から閲覧等申出に係る文書の提出の依頼があったときは、おおむね14日以内に文書の閲覧等の申出に対する諾否の決定をするものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。

5 出資法人等は、前項の決定をしたときは、町長を経由して速やかに第1項の申出書を提出したもの(以下「閲覧等申出者」という。)に書面により通知しなければならない。

6 文書の閲覧等は、所管課係又は出資法人等の主たる事務所において行うものとする。

7 閲覧等申出者は、文書の閲覧等に要する費用(写しの送付に要する費用を含む。)を、出資法人等の請求に基づき負担するものとする。

第5 その他

この要綱に定めるもののほか、出資法人等の情報公開に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2―2関係)

1 公益法人

・定款又は寄附行為

・貸借対照表

・役員名簿(社員名簿)

・財産目録

・事業報告書

・事業計画書

・収支計算書

・収支予算書

・正味財産増減計算書

2 営利法人

・定款

・損益計算書

・役員名簿

・営業報告書

・貸借対照表

・利益の処分又は処理に関する議案

3 上記1、2以外の出資法人等

・1、2に準じた文書

画像

厚岸町出資法人等情報公開要綱

平成12年3月28日 訓令第25号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年3月28日 訓令第25号