○厚岸町情報処理規則

平成11年3月5日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 情報システム

第1節 システム開発(第7条―第9条)

第2節 システムの運用管理(第10条―第19条)

第3章 ネットワークの運用管理(第20条―第23条)

第4章 OA機器の設置及び管理(第24条―第27条)

第5章 情報管理

第1節 データの管理(第28条―第36条)

第2節 委託管理(第37条―第42条)

第6章 情報化推進委員会(第43条―第49条)

第7章 雑則(第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、情報処理に関し基本的な事項を定めることにより、その公正かつ適正な運用を図るとともに、行政事務の高度化及び効率化を図り、もって行政サービスの向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 厚岸町事務分掌条例(平成30年厚岸町条例第34号)第1条に定める課、室及び同条例第3条に定める出納室並びに町長が別に指定する公の施設をいう。

(2) 情報管理主管課 情報処理に関する総合的な企画立案及び調整を行う課をいう。

(3) 電子計算機 入出力、記憶、演算及び制御の各機能を有し、電子回路を用いて数値計算や論理演算等を行う機器本体及びその周辺装置(専ら機械の制御、測定、検査、学校教育、研究等に用いるものを除く。)で、次に掲げるものをいう。

 汎用コンピューター 事務処理や科学的利用など汎用的に使われる中・大型のコンピューター

 オフィスコンピューター 一般事務処理用に設計された小型のコンピューター(以下「オフコン」という。)

 パーソナルコンピューター 個人用に設計された小型コンピューター(以下「パソコン」という。)

(4) OA機器 電子計算機、ワードプロセッサ(以下「ワープロ」という。)、ファクシミリその他これらに類する機器をいう。

(5) 中央コンピューター 本庁舎2階のコンピューター室及び端末室(以下「情報処理室」という。)に設置する電子計算機のうち、危機対策室が管理し、全庁的に利用するものをいう。

(6) 情報システム 情報処理を行うための関連機能の集まり又は仕組みをいう。

(7) 端末装置 情報システムの構成要素として電子計算機に通信回線等で接続されたデータ入出力装置及び周辺装置をいう。

(8) 情報処理 OA機器を利用して行われるデータの入力、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、次に掲げる処理は除く。

 専ら文書図画を作成するための処理

 専ら文書図画の内容の伝達を通信回線により行うための処理

(9) 適用業務 電子計算機及び情報システムを利用して情報処理を行う業務をいう。

(10) 業務主管課 適用業務を所掌する課等をいう。

(11) ネットワーク 複数の電子計算機や端末装置を通信回線で結んだコンピューターネットワークをいう。

(12) プログラム 電子計算機を動かすための手順を記述した命令のまとまりをいう。

(13) データ 情報処理に係る入出力帳票又は磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク及びこれらに類する物(以下「記憶媒体」という。)に記録された情報(プログラムを含む。)をいう。

(14) ユーザーID 情報システムの利用者を識別する符号をいう。

(15) パスワード 情報システムの利用者であることを証明するための暗証番号をいう。

(情報処理の原則等)

第3条 情報処理は、個人情報の保護に関する法律(令和15年法律第57号。以下「法」という。)及び厚岸町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年厚岸町条例第13号。以下「条例」という。)の定めるところにより、個人情報の保護に万全の措置を講ずるとともに、住民サービスの向上と公正かつ効率的な行政運営が確保されるようにしなければならない。

2 情報管理主管課及び課等は、相互に連携を保ち、情報処理の適正な運用を図るものとする。

3 情報管理主管課は、危機対策室とする。

(課等の長の責務)

第4条 課等の長(以下「課長等」という。)は、前条に規定する事項に関し必要な措置を講じるとともに、この規則の目的達成に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 情報処理に従事する職員は、この規則により置かれる情報統括責任者、システム管理責任者、データ保護管理者及びシステム管理者が法令及びこの規則に基づいて講ずる情報処理の適正な運用のための措置に誠実に従わなければならない。

(情報統括責任者)

第6条 町行政における情報処理全般を統括するため、情報統括責任者を置き、副町長をもって充てる。

2 情報統括責任者は、課長等を指揮し、次の事項を統括管理する。

(1) 行政情報の総合的かつ高度利用による効率的な行政運営に関すること。

(2) 情報処理に従事する職員の育成に関すること。

(3) 情報システムの開発及び運用管理に関すること。

(4) 情報システム及びネットワークの安全保護対策に関すること。

(5) データの保護に関すること。

(6) その他情報処理に係る重要事項に関すること。

3 情報管理主管課の長(以下「危機対策室長」という。)は、情報統括責任者を補佐し、情報統括責任者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

第2章 情報システム

第1節 システム開発

(システム開発の基本)

第7条 適用業務に係る情報システムの開発(情報システムの追加及び変更を含む。以下「システム開発」という。)は、業務主管課の長(以下「業務主管課長」という。)が行うものとする。この場合において、業務主管課長は、次に掲げる事項について、調査検討しなければならない。

(1) 業務処理の高度化及び効率化

(2) 行政サービスの向上

(3) 費用対効果

(システム開発の手順)

第8条 業務主管課長は、システム開発を行なおうとするときは、前条の検討結果を付したシステム開発概要調書(別記第1号様式)を作成し、危機対策室長を経て情報統括責任者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、当該システム開発を開始しようとする年度の前年度の8月末日までに行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該年度中に届け出ることができる。

3 情報統括責任者は、第1項の規定による届出が、全庁的又は重要なシステム開発であると認めるときは、必要に応じて、第43条に規定する情報化推進委員会に意見を求めることができる。

4 情報統括責任者は、第1項の規定による届出が適当と認めるときは、当該業務主管課に、前項に規定するシステム開発が適当と認めるときは、危機対策室及び関係する業務主管課で構成する開発チームにシステム開発を行わせることができる。

5 前各項に規定するもののほか、システム開発の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(進行管理)

第9条 業務主管課長は、システム開発について、その進行を管理しなければならない。

2 危機対策室長は、全庁的又は重要なシステム開発について、進行管理することができる。

第2節 システムの運用管理

(システム管理責任者)

第10条 情報システム(以下「システム」という。)の適正な運用管理を図るため、システムの管理責任者(以下「システム管理責任者」という。)を置き、当該業務主管課長をもって充てる。

2 システムが複数のシステムで構成される場合は、主となるシステム及び構成するシステム毎にシステム管理責任者を置き、上位のシステムのシステム管理責任者が構成システム全般について統括管理することとする。

3 システムが全庁的又は重要なものである場合のシステム管理責任者は、必要に応じ、危機対策室長をもって充てる。

4 システム管理責任者は、次の業務を行う。

(1) システムの安全保護対策に関すること。

(2) 障害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(3) ユーザーID及びパスワードの管理に関すること。

(4) 端末装置の運用管理に関すること。

(5) データの保護に必要な措置に関すること。

(6) システムを利用する課(以下「システム利用課」という。)の指導及び教育に関すること。

(システム管理者)

第11条 システム管理責任者の業務を補助し、システムに係る技術的事項を処理するため必要に応じ、システム管理責任者を置く課(以下「システム主管課」という。)にシステム管理者を置く。

2 システム管理者は、システム管理責任者が指名する者をもって充てる。

(システムの維持管理)

第12条 システムの維持管理は、当該システムのシステム管理責任者が行うものとする。

(障害管理)

第13条 システム管理者は、システムに障害が発生した場合は、直ちに障害の状況、原因及び影響の範囲を調査し、システム管理責任者に報告するとともに、復旧作業を行わなければならない。

2 前項の障害が関係する業務の遂行に支障をきたす場合又はそのおそれがある場合は、システム管理責任者は、障害の状況、影響の範囲、復旧の見通し等を関係する業務主管課長及びシステム利用課の長(以下「システム利用課長」という。)に連絡するとともに、当該業務主管課長及びシステム利用課長と協力し、必要な措置を講じなければならない。

3 システム管理責任者は、障害回復後速やかにシステム障害報告書(別記第2号様式)により情報統括責任者に報告しなければならない。ただし、軽易な障害の場合は、この限りでない。

(ドキュメントの管理)

第14条 システム管理責任者は、システム設計書、プログラム説明書、操作手引書その他情報処理に係る関係書類(以下「ドキュメント」という。)を整理し、必要なときに直ちに取り出せるよう保管しておかなければならない。

(コードの管理)

第15条 情報処理に使用するコード(電子計算機で扱うために割り振られた符号をいう。以下「コード」という。)の新設、変更又は廃止(以下「コードの設定等」という。)は、システム管理責任者が行うものとする。

2 前項の場合において、システム管理責任者は、コードの設定等が他の業務主管課の業務処理に影響を与えるおそれがあるときは、あらかじめ危機対策室長及び当該業務主管課長に協議しなければならない。

3 危機対策室長は、情報処理に使用するコードの一元化を図り、その相互利用を促進するものとする。

(端末装置の管理)

第16条 課等に設置されている端末装置の管理は、課長等が行う。

2 課長等は、所管する端末装置について次に掲げる業務を行う。

(1) 日常の維持管理

(2) 適正な利用環境の保持

(3) データの保護

(4) 操作職員の指定及び指導監督

3 課長等は、所管する端末装置について次の行為を行ってはならない。また、所属職員に行わせてはならない。

(1) システム管理責任者の承認を得ないで行う端末装置の設定変更、端末装置への他のOA機器等の接続並びに端末装置に登載するソフトウェアの追加、変更、消去及び複写

(2) その他システムに悪影響を及ぼす一切の行為

4 前項第1号に規定する承認を得ようとするときは、端末装置の設定変更等協議書(別記第3号様式)によりシステム管理責任者に協議しなければならない。

(システムの評価)

第17条 システム管理責任者は、システムの効率性、信頼性、安全性等の確保及び向上を図るため、必要に応じ、システムの評価を行わなければならない。

2 危機対策室長は、前項の評価に基づき、当該システム管理責任者に対し、システムの改善のための指導又は助言を行うことができる。

(費用の負担)

第18条 システム開発及びシステムの維持管理に係る費用は、業務主管課又はシステム主管課において負担するものとする。ただし、当該システムが全庁的又は重要なものである場合の費用の負担については、危機対策室長、総合政策課長及び業務主管課長又はシステム管理責任者が協議して定めるものとする。

(システム運営委員会)

第19条 システムの円滑な運用管理を図るため、必要に応じ、システム運営委員会を設置することができる。

第3章 ネットワークの運用管理

(ネットワークの管理の基本)

第20条 ネットワークを管理する課長(以下「ネットワーク管理者」という。)及びネットワークを利用する課長等(以下「利用課長等」という。)はネットワークの安全性及び信頼性の向上を図るとともに、効率的かつ円滑な運用が確保されるよう努めなければならない。

2 ネットワーク管理者及び利用課長等は、ネットワークを利用して処理される機密を要する情報の保護に万全の措置を講じなければならない。

(ネットワークの利用等)

第21条 利用課長等は、新たにネットワークを利用し、ネットワークの利用方法を変更し、又はネットワークの利用を廃止するときは、ネットワーク管理者に協議しなければならない。

(ネットワークの接続管理)

第22条 ネットワーク管理者は、システムをネットワークに安全かつ確実に接続させるための接続管理を行わなければならない。

(ネットワーク設備の管理)

第23条 ネットワーク管理者は、ネットワークに係る設備の正常な稼働を確保するように努めなければならない。

第4章 OA機器の設置及び管理

(OA機器の設置等)

第24条 課長等は、OA機器を設置(機器の変更及び簡易ソフトウェアの導入を含む。)又は撤去しようとするときは(以下「設置等」という。)、あらかじめOA機器設置等協議報告書(別記第4号様式)により危機対策室長に協議しなければならない。この場合において、OA機器の設置等がシステム開発を伴う場合は、第7条から第9条までの規定を適用する。

(OA機器の管理)

第25条 OA機器を設置する課長等は、OA機器の適正な運用管理を行うため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) OA機器の安全保護対策

(2) OA機器設置場所の保安及び良好な環境の保持

(3) OA機器の操作

(4) その他OA機器の適正管理に必要な事項

(OA機器の設置等の報告)

第26条 課長等は、OA機器設置等を行ったときは、速やかに書面で危機対策室長に報告しなければならない。

(契約の報告)

第27条 課長等は、OA機器の買入れ又は借入れの契約を締結したときは、速やかに危機対策室長に合議しなければならない。

第5章 情報管理

第1節 データの管理

(要保護データ)

第28条 情報処理に係るデータのうち、次の各号のいずれかに該当するデータ(以下「要保護データ」という。)については、特にその漏えい、滅失、き損等を防止するための措置(以下「データ保護措置」という。)を講じなければならない。

(1) 法令又は条例の規定により、守秘を要するとされているデータ

(2) 事故、災害等が発生したときに、その復元が著しく困難となるおそれのあるデータ

(データ保護管理者)

第29条 データの適正な管理を行うため、課等にデータ保護管理者を置き、課長等をもって充てる。

2 データ保護管理者は、所管する要保護データについて、データ保護措置を講じなければならない。

3 端末装置が設置されている課等のデータ保護管理者は、当該システムのシステム管理責任者と協力し、当該システムに係るデータ保護措置を講じなければならない。

(入出力帳票及び記憶媒体の管理)

第30条 データ保護管理者は、要保護データが記憶された入出力帳票及び記憶媒体について、次の掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 入出力帳票及び記憶媒体の保存期間等を定め、その作成から廃棄に至るまでを管理台帳(別記第5号様式)に記憶し、保管すること。

(2) 入出力帳票及び記憶媒体の保管場所を定め、保管状況を定期的又は随時に点検すること。

(3) 記憶媒体は、必要に応じ複製を作成し、別の場所に保管すること。

(4) データの利用を制限する必要がある場合は、システム管理責任者と協議し、記憶媒体に技術的に措置を講じ、利用者の制限を行うこと。

2 データ保護管理者は、前項の規定による入出力帳票及び記憶媒体の保存期間が満了したときは、データを完全に消去する方法で廃棄処分を行うものとする。ただし、データ保護管理者が必要があると認めるときは、当該記憶媒体の保存期間を延長することができる。

3 危機対策室長は、課長等の依頼に基づき、危機対策室で保管することが適当と認める記憶媒体について、保管することができる。

(状況調査等)

第31条 情報統括責任者は、必要があると認めるときは、データの管理状況について調査し、又は課長等に報告を求めることができる。

(データの持ち出し)

第32条 データは、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない場合において、データ保護管理者の承認を得たときは、この限りではない。

2 前項ただし書きの規定によりデータを庁外に持ち出す場合は、データ持出伺簿(別記第6号様式)によりデータ保護管理者の承認を得るものとする。

(利用及び提供の制限)

第33条 課長等は、業務の目的以外にデータを内部において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は厚岸町以外の者に提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) その他公益上特に必要と認めるとき。

(データの目的外利用)

第34条 課長等は、前条ただし書の規定により他の課長等が管理するデータを利用しようとするときは、あらかじめ当該データのデータ保護管理者の承認を得なければならない。

2 データ保護管理者は、前項の規定により承認を求められたときは、当該利用の目的を検討の上、データ利用の適否及び取扱いについて、申請のあった課長等に通知するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、データの目的外利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(データの外部提供)

第35条 データ保護管理者は、第33条ただし書の規定によりデータを外部提供しようとするときは、あらかじめデータ外部提供伺書(別記第7号様式)により情報統括責任者の承認を得なければならない。

2 データ保護管理者は、前項の承認を得てデータを外部提供するときは、次に掲げる事項について条件を付すものとする。ただし、事務の内容又は性質により該当のない事項については、この限りでない。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) データの目的外利用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(4) データの返還又は廃棄に関する事項

(5) 事故発生時における報告の義務に関する事項

(6) その他データの保護管理上必要と認められる事項

3 データ保護管理者は、データを外部提供したときは、データの受渡しについて外部提供データ記録簿(別記第8号様式)に記録するものとする。

(個人情報を含むデータの目的外利用及び外部提供)

第36条 第34条及び第35条の定めにおいて、データに個人情報が含まれる場合は、法第69条の規定を適用する。

第2節 委託管理

(外部委託の基準)

第37条 課長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、情報処理に係る業務の全部又は一部を外部に委託(以下「外部委託」という。)することができる。

(1) 処理すべき業務が厚岸町以外の団体の業務と関連があり、統一的に処理することが必要な場合

(2) 処理のために特別な機器又は設備を必要とする場合

(3) 前2号に定めるもののほか、外部委託することが効果的な場合

(要保護データを含む業務の外部委託)

第38条 課長等は、要保護データを含む業務について外部委託する場合は、要保護データの漏えい、滅失、き損等の防止を図らなければならない。

(委託契約に必要な措置)

第39条 課長等は、外部委託の契約に当たっては、次に掲げる事項を契約書等に明記しなければならない。ただし、契約の内容又は性質により該当のない事項については、この限りでない。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 目的外利用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告の義務に関する事項

(6) データの授受及び搬送に関する事項

(7) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(8) 作業場所、作業範囲、作業内容及び作業の責任区分に関する事項

(9) 作業内容等の変更に関する事項

(10) 検査の実施に関する事項

(11) 契約に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(個人情報を含む業務の外部委託)

第40条 前条の定めにおいて個人情報を含む業務を外部委託する場合は、厚岸町個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年厚岸町規則第17号)第2条の規定を適用する。

(外部委託の協議)

第41条 課長等は、外部委託しようとするとき又は外部委託の内容を変更しようとするときは、あらかじめ危機対策室長に協議しなければならない。

(委託契約の報告)

第42条 課長等は、外部委託契約を締結したときは、速やかに危機対策室長に合議しなければならない。

第6章 情報化推進委員会

(情報化推進委員会)

第43条 情報処理の適正な運用と情報化の総合的推進を図るため、情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第44条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 情報化推進の基本的なあり方に関すること。

(2) 情報化に係る総合的な計画、施策に関すること。

(3) 情報化関連事業の調整等に関すること。

(4) その他情報化推進に係る連絡調整等に関すること。

(組織)

第45条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 危機対策室長

(2) 総合政策課長

(3) 町民課長

(4) 保健福祉課長

(5) 出納室長

(委員長及び副委員長)

第46条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第47条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、意見の聴取又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第48条 委員会の庶務は、危機対策室防災情報係において処理する。

(その他)

第49条 第43条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会で定める。

第7章 雑則

(委任)

第50条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 厚岸町住民情報電子計算機処理業務管理運営規則(昭和58年厚岸町規則第15号)、厚岸町情報処理機器に係るデータ管理規程(平成6年厚岸町訓令第23号)及び厚岸町OA化推進委員会設置要綱(平成7年厚岸町訓令第20号)は、廃止する。

(平成18年2月17日規則第7号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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厚岸町情報処理規則

平成11年3月5日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年3月5日 規則第6号
平成18年2月17日 規則第7号
平成18年3月20日 規則第13号
平成18年6月1日 規則第43号
平成19年3月15日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第15号