○厚岸町行政情報ネットワーク運用管理要綱
平成11年3月5日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚岸町情報処理規則(平成11年厚岸町規則第6号。以下「規則」という。)第20条から第23条の規定に基づき、厚岸町行政情報ネットワーク(本庁舎に敷設した構内情報通信網(以下「LAN」という。)及び本庁舎と各施設を相互に結ぶ伝送路。以下「ネットワーク」という。)の運用管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ネットワーク設備 LAN及び伝送路並びにネットワーク管理装置その他ネットワークに係る設備をいう。
(2) ネットワーク接続機器 ネットワークに接続して情報処理を行うための電子計算機又は端末装置(以下「接続機器」という。)をいう。
(3) 利用課 ネットワークを利用する課をいう。
(運用管理の基本)
第3条 総務課長は、ネットワーク管理者としてネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、効率的で円滑な運用を確保するため、ネットワークの一元管理を行う。
2 利用課等の長(以下「利用課長等」という。)は、ネットワーク管理者のもとでネットワークが常に正常に稼働するよう努めなければならない。
3 総務課長及び利用課長等は、ネットワークを利用して処理されるデータの保護に万全の措置を講じなければならない。
(ネットワークの利用等)
第4条 利用課長等は、新たにネットワークを利用し、ネットワークの利用方法を変更し、又はネットワークの利用を廃止するときは、あらかじめネットワーク利用等協議書(別記第1号様式)により総務課長に協議しなければならない。
(ネットワークの接続管理)
第5条 総務課長は、ネットワークを利用するシステム(以下「利用システム」という。)及び接続機器をネットワークに安全かつ確実に接続させるため、次に掲げる事項について必要な措置をとらなければならない。
(1) 接続機器を特定するための識別記号(以下「アドレス」という。)の付与に関すること。
(2) 接続機器が、正常に接続されているかを確認するためのテストに関すること。
2 利用課長等は、第5条による協議完了後、総務課長と協議の上、接続確認を行い、総務課長の指示により、当該接続機器を接続するものとする。
(接続機器の管理)
第6条 利用課長等は、接続機器について、常に良好な設置環境の確保および適正な管理に努めなければならない。
(ネットワーク設備の管理)
第7条 総務課長は、ネットワーク設備の適正な管理に努めるため、次の管理資料を備え付けるものとする。
(1) ネットワーク設備の配置図
(2) ネットワーク設備を記載した管理簿
(3) 接続機器を記載した管理簿
2 総務課長が行うネットワーク設備の管理の範囲は情報コンセント、集線装置、モジュラージャックその他これらに類する物までとする。
3 総務課長は、定期的、又は随時にネットワーク設備の保守及び点検を行うとともに、ネットワーク設備の設置場所の温度、湿度その他の条件を確認し、ネットワーク設備の正常な稼働を確保するように努めなければならない。
(ネットワークの運用)
第8条 総務課長は、ネットワーク設備の動作状況、通信回線の状況等ネットワークの稼働状況を監視し、又は分析し、ネットワークの適正かつ円滑な運用に努めるものとする。
2 ネットワークの運用時間は、常時とする。ただし、総務課長が、ネットワーク性能の向上、ネットワーク設備の保守、ネットワークの障害の回復その他やむを得ない事情があると認めるときは、ネットワークの一部又は全部の運用を停止することができるものとする。
3 総務課長は、前項の規定によりネットワークの運用を停止する場合は、緊急やむを得ない場合を除き、利用課長等にその旨通知するものとする。
(ネットワークの障害管理)
第9条 総務課長は、ネットワークの使用不能その他の障害に備え、連絡体制及び対応手順の整備を図り、障害による影響を最小限に抑えるよう努めなければならない。
2 利用課長は、ネットワークに障害が発生したときは直ちに総務課長に連絡しなければならない。
3 前項の連絡は、中央コンピューターシステム運用管理要綱第18条第3項の規定に準用する。
4 総務課長は、障害を発見し、又は障害発生の連絡を受けたときは、直ちに障害の状況、障害の原因及び影響範囲を調査するとともに、速やかに障害の回復作業を行わなければならない。
5 障害回復後の措置については、規則第13条第3項の規定を準用する。
(ネットワークの適正利用)
第10条 総務課長は、ネットワークの不正使用及び破壊の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 利用課長等は、総務課長の指示に従い、ネットワークを適正に利用しなければならない。
3 利用課長等は、ネットワークの利用にあたっては、次に掲げる行為を行ってはならない。また、所属職員に行わせてはならない。
(1) ユーザーID及びパスワードの不正利用
(2) パスワードの漏えい
(3) データの不正利用及び改ざん
(4) 総務課長の承認を得ないで行う接続機器の設定変更並びにソフトウェアの追加、変更、消去及び複写
(5) その他ネットワークの運用管理に悪影響を及ぼす一切の行為
(他のネットワークとの接続)
第11条 利用課長等は、公益上の必要があり、かつ、要保護データについて必要な保護措置が講じられると認められる場合を除き、利用システム及び接続機器を他のネットワークに接続してはならない。
(1) 他のシステムの利用に悪影響を及ぼすおそれ、又はネットワークの運用に支障があると認められる場合
(2) ネットワークの正常な稼働又は安全の確保が困難になると認められる場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ネットワークの運用および管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成11年3月5日から施行する。